経口抗ウイルス薬(パキロビッドパック)の薬価収載にともなう取り扱いについて

 3月22日以降における国が購入した本剤(国購入品)および薬価収載品(一般流通品)の取り扱いについてお知らせします。

  • これまで医療機関が院外処方を行う際には,薬局に対して「適格性情報チェックリスト」を送付していたが,3月22日以降に院外処方を行う場合には,「適格性情報チェッリスト」の送付は不要であること。
  • 3月22日以降に国購入品を使用した場合には,パキロビッド登録センターに対する投与実績報告は不要であること。
  • 国購入品・一般流通品のいずれについても,引き続き,同意書の取得を行うこと。

2023年4月15日号TOP