2023年8月1日号
今般,厚生労働省老健局より,介護療養型医療施設に関する有効期限について,改めて周知する旨の通知が発出されましたので,お知らせします。 当該通知では,介護療養型医療施設に係るなおその効力を有するものとされた介護保険法等の有効期限は令和6年3月31日までであることや,介護医療院等へ移行せず介護療養型医療施設の指定を辞退する場合等は,指定の辞退等の以前に入所していた者に対して,指定の辞退等の後も,他の事業者等により必要な介護サービス等が継続的に提供されるよう,関係者との連絡調整等の必要な対応を行うこととされていますので,ご留意ください。