6月26日付保医発0626第1号厚生労働省保険局医療課長通知により,「デュピクセント皮下注300mgシリンジ,同皮下注300mgペン,及びリンヴォック錠7.5mg,同錠15mg,同錠30mg,同錠45mg」の保険適用上の取り扱いに関する留意事項が一部改正されましたので,お知らせします。
記
1 効能・効果等の一部変更承認に伴う留意事項について
- デュピクセント皮下注300mgシリンジ及び同皮下注300mgペン
- 本製剤を「既存治療で効果不十分な結節性痒疹」に用いる場合は,本製剤の警告において,「本剤の投与は,適応疾患の治療に精通している医師のもとで行うこと。」,また,効能又は効果に関連する注意において,「最新の診療ガイドライン等を参考に,臨床症状及び全身検索に基づいて他の皮膚疾患との鑑別を行うこと。」とされていることから,結節性痒疹の診断及び治療に精通した医師のもとで,本製剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定できるものであること。
- 本製剤を「既存治療で効果不十分な結節性痒疹」に用いる場合は,効能又は効果に関連する注意において,「「17.臨床成績」の項の内容を熟知し,臨床試験に組み入れられた患者の背景を十分に理解した上で,本剤はステロイド外用剤等による治療を施行しても,痒疹結節を主体とする病変が多発し,複数の部位に及ぶ患者に用いること。」とされているので,本製剤の投与開始に当たっては,次の事項をレセプトの摘要欄に記載すること。
- 既存治療として使用していた薬剤の品名及び使用期間(既存治療として薬剤を使用していない場合はその理由),イ投与開始時の痒疹結節数,ウ投与開始時の病変部位,エ投与開始時のそう痒スコア
◎「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和2年4月21日付け保医発0421第3号)の記の2の(2)
(傍線部分は改正部分)
◎「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について」(令和4年9月26日付け保医発0926第2号)の記の1の(1)(傍線部分は改正部分)
◎「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和4年11月15日付け保医発1115第9号)の記の4の(1)
(傍線部分は改正部分)