医療法人に関する情報の調査および分析等に係る新たな報告制度について

 令和5年5月19日に公布された全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号。以下「改正法」。)により,医療法が改正され,医療法人に関する情報の調査および分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日より施行されました。
 改正法施行後は,令和5年8月に決算期を迎える医療法人から,既存の事業報告書等の届出とは別に,病院および診療所の経営等の情報を報告することが必要となります。報告された情報は,国がデータベースとして蓄積し,今後の医療を取り巻く課題に対応する政策の企画・立案に活用するとともに,国民の理解に向けた丁寧な説明のために活用していくこととされており,今後,医療法施行規則の改正等を経て,制度の詳細が示される予定です。
 報告事項の中で,「医療従事者等の職種別の給与等」については,医療法人の実情により任意でご報告いただく項目とされていますが,参議院厚生労働委員会から改正法案に対する附帯決議として,「医療・介護従事者の適切かつ的確な処遇改善を図る観点から,職種別の給与情報が可能な限り報告されるよう必要な取組を進めること」とされたことから,政府としてもその重要性を認識した上で,より多くの医療法人にご協力いただきたいとの考えを示しています。
 予め制度の概要をご承知おきいただき,各位のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2023年8月15日号TOP