犯罪被害による傷病の保険給付の取り扱いについて(再周知)

 今般,警察庁の犯罪被害者等施策推進会議において「犯罪被害者等施策の一層の推進について」(令和5年6月6日)が決定されたことを踏まえ,改めて犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病について,加害者が保険者に対し損害賠償請求を負う旨を記した誓約書の提出がなくとも医療保険の給付が行われることを再周知する旨の通知が発出されましたので,お知らせします。
 なお,医療保険の給付の原因となった傷病が第三者の行為によって生じたものであるときは,医療保険各法は,被害者である被保険者(国民健康保険では,被保険者の属する世帯の世帯主または組合員)に対して,その事実等を保険者に届け出ることを義務づけているため,各保険者においては,その旨を被保険者等に周知するとともに,医療保険の給付を行った際には届出の提出を求め,加害者に対する適正な求償を行うことも通知に明記されています。

2023年8月15日号TOP