2023年12月1日号
◇厚生労働省疑義解釈(令和4年度診療報酬改定その59/11月2日付)
【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)】
問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)を実施する際に用いるものとして,「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,令和5年11月2日付けで薬事承認された「イムノエースSARS-CoV-2Ⅲ」(株式会社タウンズ)及び「キャピリアSARS-CoV-2Ⅲ」(株式会社タウンズ)はいつから保険適用となるのか。
(答) 令和5年11月2日より保険適用となる。