レセプトをオンライン請求していない医療機関における医療情報・システム基盤整備体制充実加算の特例について(注意喚起)

 医療情報・システム基盤整備体制充実加算については,レセプトをオンライン請求していることが要件となっていますが,令和5年12月31日までに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行う医療機関については,本年4月1日~12月31日までの間,特例措置の届け出を行うことで算定可能とされていたところです。
 当該特例に係る届出を行ったことにより医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定した医療機関は,期限である令和5年12月31日までにオンライン請求を開始(電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出を審査支払機関に提出)しなかった場合には,当該特例に係る届出当初から施設基準を満たさなかったこととなり,算定開始日に遡って医療情報・システム基盤整備体制充実加算に係る診療報酬の算定額の返還が必要になりますので,遅滞なくオンライン請求の開始手続きを行ってください。

2023年12月15日号TOP