看護職員処遇改善評価料に係る施設基準等の取り扱いについて

 看護職員処遇改善評価料を算定する医療機関においては,毎年7月中に,新規年度分の「賃金改善計画書」および前年度分の「賃金改善実績報告書」を近畿厚生局長へ提出する必要がありますので,十分ご留意ください。
 その他,看護職員処遇改善評価料を算定する医療機関において,特に留意すべき事項について整理された事務連絡が,厚生労働省保険局医療課より発出されましたので,下記のとおりお示しします。
 なお,「賃金改善計画書」および「賃金改善実績報告書」の様式については,「令和4年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正について」(令和5年3月29 日事務連絡)により,一部訂正が行われているため,ご注意ください。

1 算定医療機関が行うべき賃金の改善措置について

  • 賃金改善の内容
    • 本評価料の算定額に相当する賃金の改善について 算定医療機関においては,本評価料による収入の全額について,賃金の改善措置を行う必要がある。
       賃金改善の実績額が,本評価料による収入の全額を下回る場合,施設基準上の要件を満たさないこととなるため,必ず(2)で示す賃金改善の期限までに,賃金の改善措置を行うこと。
    • 基本給又は決まって毎月支払われる手当について
       算定医療機関においては,安定的な賃金改善を確保する観点から,本評価料による賃金改善の合計額の3分の2以上は,基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ(以下「ベア等」という。)により改善を図ること。
       なお,「令和4年度(令和3年度からの繰越分)看護職員等処遇改善事業補助金」が交付された医療機関については,令和4年度中においては,同補助金に基づくベア等水準を維持することで足りることとなっているが,令和5年度以降については,本評価料で規定するベ ア等水準へ引き上げること。
  • 賃金改善の期限
    (1)の本評価料による賃金の改善措置については,原則として,賃金改善実施期間内に行う必要がある。
     ただし,想定を上回る収入が生じたなど,やむを得ない場合に限り,当該差分については,翌年度7月に「賃金改善実績報告書」を提出するまでに賃金の改善措置を行うことで差し支えない。
  • 区分の変更について
     算定医療機関においては,毎年3,6,9,12 月に算定式により新たに算出を行い,区分に変更がある場合は算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で,翌月(毎年4,7,10,1月)から変更後の区分に基づく点数を算定すること。
     ただし,前回届け出た時点と比較して,対象となる3か月の「看護職員等の数」,「延べ入院患者数」及び令和4年9月5日通知で示す算定式により算出した数のいずれの変化も1割以内である場合においては,区分の変更は行わない。

2 「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」について

 算定医療機関は,毎年7月中に,新規年度分の「賃金改善計画書」及び前年度分の「賃金改善実績報告書」を地方厚生(支)局長へ提出する必要がある。
 当該様式については,厚生労働省ホームページに掲載しているが,「令和4年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正について」(令和5年3月29 日事務連絡)により,一部訂正を行っているため,ご留意いただきたい。
 なお,この訂正の趣旨は,ベア等の割合における賃金改善の見込額・実績額について,基本給等の引き上げにより増加した法定福利費等の事業者負担分が含まれないことを明確化したものである。
※ 本様式訂正に伴い,既に提出した「賃金改善計画書(令和4年度分)」について,再度提出する必要はない。

3 算定医療機関における今後のスケジュール

※令和4年度に届出を行っており,令和5年度も継続して算定する場合の例

(令和5年)

6月 令和5年3月~5月の実績を踏まえた7月算定分からの区分変更を行う場合,地方厚生(支)局へ届出。
7月 地方厚生(支)局へ
 ①「賃金改善計画書(令和5年度分)」
 ②「賃金改善実績報告書(令和4年度分)」
を提出。

4 関係法令等について
 本評価料に関する関係法令等については,以下に掲載しているため,参照されたい。

<令和4年度診療報酬改定について(10 月改定分)>

2023年7月1日号TOP