2023年7月1日号
看護職員処遇改善評価料を算定する医療機関においては,毎年7月中に,新規年度分の「賃金改善計画書」および前年度分の「賃金改善実績報告書」を近畿厚生局長へ提出する必要がありますので,十分ご留意ください。
その他,看護職員処遇改善評価料を算定する医療機関において,特に留意すべき事項について整理された事務連絡が,厚生労働省保険局医療課より発出されましたので,下記のとおりお示しします。
なお,「賃金改善計画書」および「賃金改善実績報告書」の様式については,「令和4年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正について」(令和5年3月29 日事務連絡)により,一部訂正が行われているため,ご注意ください。
記
1 算定医療機関が行うべき賃金の改善措置について
2 「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」について
算定医療機関は,毎年7月中に,新規年度分の「賃金改善計画書」及び前年度分の「賃金改善実績報告書」を地方厚生(支)局長へ提出する必要がある。
当該様式については,厚生労働省ホームページに掲載しているが,「令和4年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正について」(令和5年3月29 日事務連絡)により,一部訂正を行っているため,ご留意いただきたい。
なお,この訂正の趣旨は,ベア等の割合における賃金改善の見込額・実績額について,基本給等の引き上げにより増加した法定福利費等の事業者負担分が含まれないことを明確化したものである。
※ 本様式訂正に伴い,既に提出した「賃金改善計画書(令和4年度分)」について,再度提出する必要はない。
3 算定医療機関における今後のスケジュール
※令和4年度に届出を行っており,令和5年度も継続して算定する場合の例
(令和5年)
6月 | 令和5年3月~5月の実績を踏まえた7月算定分からの区分変更を行う場合,地方厚生(支)局へ届出。 |
7月 | 地方厚生(支)局へ ①「賃金改善計画書(令和5年度分)」 ②「賃金改善実績報告書(令和4年度分)」 を提出。 |
4 関係法令等について
本評価料に関する関係法令等については,以下に掲載しているため,参照されたい。
<令和4年度診療報酬改定について(10 月改定分)>