薬価基準の一部改正等について

 5月23日付厚生労働省告示第192号,第193号および第194号をもって,薬価基準および掲示事項等告示および特掲診療料告示が改正され,5月24日から適用されました(一部は,8月1日から適用)ので,その概要を下記のとおりお知らせします。

▷新たに収載されたもの(5月24日から適用)

<内用薬>

<注射薬>

<外用薬>

▷薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

  • ドプテレット錠20mg
    本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「開腹,開胸,開心,開頭又は臓器切除を伴う観血的手技の場合は,本剤の投与を避けること。」とされていることから,このような症例には使用しないこと。また,観血的手技の名称及び実施予定年月日をレセプトの摘要欄に記入すること。
  • ヴィアレブ配合持続皮下注
    •  本製剤はホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料の「1複雑な場合」を算定できるものであること。なお,持続皮下注入シリンジポンプを用いて在宅自己注射を行っている患者について,診察を行った上で,ポンプの状態,投与量等について確認・調整等を行った場合に算定する。この場合,プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。
    •  本製剤の投与は,カニューレ及び注入器付の専用の投与システムを用いるので,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
  • パリンジック皮下注2.5mg,同皮下注10mg及び同皮下注20mg
    •  本製剤はペグバリアーゼ製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
    •  本製剤は針及び注入器付の製品であるため,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
  • マイトマイシン眼科外用液用2mg
    本製剤の適用上の注意において,「患者ごとに本剤の調製を行い,調製後の残液は廃棄すること。」とされているので,使用に当たっては十分に留意すること。

▷関係通知の一部改正について

  • 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和3年8月11日付け保医発0811第3号)の記の4の(4)を次のように改める。
  • レベスティブ皮下注用0.95mg及び同皮下注用3.8mg
  • 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(平成27年2月23日付け保医発0223第2号)の記の2の(1)中「タケキャブ錠10mg及び同20mg」を「タケキャブ錠10mg,同錠20mg,同OD錠10mg及び同OD錠20mg」に改める。
  • 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和3年11月24日付け保医発1124第4号)の記の3の(7)中「パドセブ点滴静注用30mg」をパドセブ点滴静注用20mg及び同点滴静注用 30mg」に改める。
  • 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)の一部を次のように改正する。

▷市場拡大再算定の適用による価格の改定が行われたもの(8月1日から適用)

▷経過措置品目となったもの(令和6年3月31日まで)

<内用薬>

<注射薬>

<外用薬>

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