タクザイロ皮下注30mgシリンジおよびミチーガ皮下注用60mgシリンジの在宅自己注射について

 保険医が投与することができる注射薬については,掲示事項等告示第10第1号に定められていますが,令和5年5月17日の中医協総会にて,「遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制」を効能・効果とするラナデルマブ製剤(銘柄名:タクザイロ皮下注30mgシリンジ)および「アトピー性皮膚炎に伴うそう痒」を効能・効果とするネモリズマブ製剤(銘柄名:ミチーガ皮下注用60mgシリンジ)を在宅自己注射指導管理料の対象薬剤として追加されました。
 これを受けて,本件は,令和5年5月31日付厚生労働省告示第211号により,掲示事項等告示および特掲診療料の施設基準等が一部改正され,本件に関する留意事項が示され,当該製剤が「C101」在宅自己注射指導管理料の対象薬剤とされていることを周知するものです。

「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和4年5月24日付け保医発0524第3号)の記の3の(7)

(傍線部分は改正部分)

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)

(傍線部分は改正部分)

2023年7月1日号TOP