2023年7月1日号
再生医療等製品の使用および取り扱い上の必要な注意等(以下,「注意事項等情報」という)については,製造販売業者は,その容器または被包に,注意事項等情報を入手するために必要な符号等を記載した上で,当該注意事項等情報を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下,「機構」という)のホームページへの掲載により公表することとしています。また,機構のホームページで公表されている注意事項等情報等の事項が記載された文書の記載要領については,「再生医療等製品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和3年6月11日付薬生発0611第13号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。)により示されているところです。
今般,ヒトに由来する細胞および組織を原材料とする再生医療等製品について,感染症伝播のリスクを完全に排除することはできないことから,原産国を情報提供することとする改正がされましたので,お知らせします。
記