2023年7月15日号
本年度の7月1日現在の施設基準等に係る報告(7.1報告)に関して,近畿厚生局から7月上旬頃に案内はがきが送付されています。報告期限が7月31日(月)までとなっていますので,今一度ご確認ください。 なお,従来は関係書類が送付されていましたが,前回よりはがきでの案内となっており,必要書類はすべて近畿厚生局HPより確認,ダウンロードいただく必要があります。 各医療機関において,届出している施設基準の適合性の確認と定例報告が必要な施設基準の届出状況等の報告についてご留意ください。 また,届出が不要となっている施設基準( 参考 )についても,要件を満たしていない場合は診療報酬を算定できませんのでご注意ください(報告は不要)。 ご不明点等につきましては,府医保険医療課もしくは近畿厚生局京都事務所までお問い合わせください。
記
▷報告書類について 近畿厚生局 HP(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/)からのアクセス方法 ①トップページから「令和5年度施設基準の定例報告」のバナーをクリック。 ②医療機関の種別を選択し,必要書類等をご確認ください。
(A)施設基準の適合性の確認
(1)報告書類
近畿厚生局 HP にて,自院が届出している施設基準を確認し,要件を満たしているかどうか点検を行った上で,下記の対応を行う。
ア 病院,有床診療所
ⅰ)施設基準の要件を満たしているか否かにかかわらず,近畿厚生局京都事務所に点検結果を報告する(「施設基準の適合性の確認について(報告)」(病院・有床診療所)を郵送)。
ⅱ)要件を満たしていない施設基準については,併せて「辞退届」を提出。
イ 無床診療所
ⅰ)施設基準の要件を満たしていない場合のみ,近畿厚生局京都事務所に点検結果を報告する(「施設基準の適合性の確認について(報告)」(無床診療所)を郵送)。
ⅱ)要件を満たしていない施設基準については,併せて「辞退届」を提出。
※「施設基準の適合性の確認について(報告)」は近畿厚生局 HP よりダウンロードできます。
(2)留意点
「病院,有床診療所」は,必ず報告が必要。
「無床診療所」は,施設基準の要件を満たしていない場合のみ,報告が必要。
(B)施設基準の届出状況等の報告
(1)対象の医療機関
ア 病院,有床診療所
イ 報告が必要な施設基準を届出している無床診療所
(例)情報通信機器を用いた診療,ニコチン依存症管理料,在宅療養支援診療所,糖尿病透析予防指導管理料,疾患別リハビリ,(脳血管疾患等・運動器) 等
ウ 明細書を発行できない「正当な理由」を届出している無床診療所
(2)報告書類
近畿厚生局HP上の【報告確認ツール】に医療機関コードを入力し,報告が必要な書類を確認する。その後,【報告確認ツール】の画面を印刷し,担当者等を記載するとともに,確認した報告様式をダウンロードの上,必要事項を記載し,近畿厚生局京都事務所に併せて報告(郵送)する。
(3)留意点
必ず報告が必要。
参考 届出が不要となっている施設基準
・夜間・早朝等加算
・医療情報・システム基盤整備体制充実加算
・明細書発行体制等加算
・臨床研修病院入院診療加算
・妊産婦緊急搬送入院加算
・重症皮膚潰瘍管理加算
・強度行動障害入院医療管理加算
・がん拠点病院加算
・高度難聴指導管理料
・アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
・小児抗菌薬適正使用支援加算
・夜間休日救急搬送医学管理料
・がん治療連携管理料
・遠隔連携診療料
・認知症専門診断管理料
・連携強化診療情報提供料
・在宅時医学総合管理料の注8
・施設入居時等医学総合管理料の注5
・耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算
・経皮的冠動脈形成術
・経皮的冠動脈ステント留置術
・遠隔連携遺伝カウンセリング
・医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術
▷提出先:近畿厚生局京都事務所
所在地 〒604-8153 京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691 りそな京都ビル5階
電話番号 075-256-8681