新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

 4月27日付で,新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更にともなう診療報酬上の臨時的な取扱いにかかる疑義解釈資料(その2)が示されました。都道府県が公表している罹患後症状に悩む方の診療を行っている医療機関のリストに掲載されている医療機関が,新型コロナウイルス感染症患者と診断された後3か月以上経過し,かつ罹患後症状が2か月以上持続している患者に対し,「罹患後症状のマネジメント(第2版)」を参考に診療(電話や情報通信機器を用いた診療を除く。)し,必要に応じて精密検査や専門医への紹介を行った場合において,3月に1回に限り,「特定疾患療養管理料(100床未満・罹患後症状持続)(特例)(147点)」を算定できる(令和5年5月8日より適用され,令和6年3月31日で終了)旨等が示されています。

問1 新型コロナウイルス感染症から回復した患者であって,新型コロナウイルス感染症患者と診断された後,3か月以上経過し,かつ罹患後症状が2か月以上持続している場合に,当該患者に「罹患後症状のマネジメント(第2版)」を参考とした診療(電話や情報通信機器を用いた診療を除く。)を通じて,今後の診療方針を判断し,必要に応じて精密検査や専門医への紹介を行った場合において,特定疾患療養管理料(147点)について,どのように考えればよいか。

(答) 3月に1回に限り算定できる。なお,都道府県が公表している罹患後症状に悩む方の診療を行っている医療機関のリストに掲載されている必要がある。
 なお,本取扱いは令和5年5月8日より適用され,令和6年3月31日で終了する。

問2 問1において,「新型コロナウイルス感染症患者と診断された後」とあるが,新型コロナウイルス感染症罹患の際に,患者自ら検査キットを用いて検査を実施し陽性であったが,医療機関を受診しなかった場合であって,3か月経過後も罹患後症状が2か月以上持続している場合に,特定疾患療養管理料(147点)を算定できるか。

(答) 患者自ら実施した検査の結果を踏まえ,医師が事後に感染した時期を確認した場合は算定できる。ただし,算定するにあたっては,診療報酬明細書の摘要欄に当該患者が感染した時期及びその確認方法について記載すること。

問3 問1及び「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年3月31日保険局医療課事務連絡)における「新型コロナウイルス感染症から回復した患者」とは,どのような患者を指すのか。

(答) 「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」を参考に,新型コロナウイルスの感染性がある期間が終了したと医学的に考えられる患者を指す。

2023年6月1日号TOP