2023年6月1日号
今般,「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年3月31日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)により,電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例が令和5年7月31日をもって終了と示されたことから,労災診療費の今後の取り扱いについて取りまとめられましたのでお知らせします。
記
令和2年5月11日付補償課長通達「1電話等を用いた場合の初診料について」における取扱いは令和5年7月31日をもって終了する。 なお,情報通信機器を用いた診療に係る施設基準を満たした医療機関が,医科診療報酬点数表(以下「健保点数表」という。)のA000初診料の注1ただし書きに係る情報通信機器を用いた初診を行い,算定要件を満たした場合,労災診療費算定基準において,情報通信機器を用いた場合の初診料は設定されていないことから,通常の対面による診療と同じ金額(3,820円)により算定すること。
令和2年5月11日付補償課長通達「2電話等を用いた場合の再診料について」における取扱いは令和5年7月31日をもって終了する。 なお,情報通信機器を用いた診療に係る施設基準を満たした医療機関が,健保点数表のA001再診料の注1ただし書きに係る情報通信機器を用いた再診を行い,算定要件を満たした場合,通常の対面による診療と同じ金額(1,400円)により算定すること。
令和2年5月11日付補償課長通達「3再診時療養指導管理料について」における取扱いは令和5年7月31日をもって終了する。 なお,情報通信機器を用いた診療に係る施設基準を満たした医療機関において,再診時療養指導管理料を算定すべき療養上の指導を,厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき情報通信機器を用いて行った場合は,通常の対面による場合と同じ金額(920円)を算定すること。
労災診療費は,従前どおり,労災診療費算定基準に定められているものを除き,健保点数表の診療報酬点数に労災診療単価を乗じて算定することとなるため,新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱いについても,健康保険に原則準拠して取り扱うこと。