2023年6月15日号
京都医報4月15日号保険だより掲載の「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更にともなう公費支援の費用の請求に関するレセプトの記載等」につきまして,厚労省より,当該通知に関する一部改正通知が示されましたのでお知らせします。改正箇所は,下記の下線部です。
記
4「特記事項」欄について
オンライン資格確認等システム又は限度額適用認定証により,患者の所得区分を確認の上,患者の自己負担額が高額療養費又は一部補助の自己負担上限額を超える場合には,当該所得区分等に応じて,「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)の『「特記事項」欄について』において定める略号,区ア,区イ,区ウ,区エ,区オ,区カ及び区キのうち,該当する略号を記載すること。 なお,入院における多数回該当の場合は多ア,多イ,多ウ,多エ,多オ,多カ及び多キのうち,該当する略号を,また,外来における多数回該当の場合は区ア,区イ,区ウ,区エ,区オ,区カ及び区キのうち,該当する略号を,それぞれ記載すること
5「療養の給付」欄について
本請求に係る「請求」の項には,実際に算定した新型コロナウイルス感染症の治療薬の合計点数及び入院患者における新型コロナウイルス感染症に係る診療の合計点数をそれぞれ記載すること。また,全額補助に係る「負担金額」又は「一部負担金」の項には「0円」と記載し,一部補助に係る「負担金額」の項には,患者の所得区分に応じ,「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」の8(2)②に掲げる公費による減額措置後の最大の自己負担限度額までの額を記載すること。 なお,入院における患者の自己負担額が,一部補助の自己負担上限額を下回る場合には,「負担金額」の項に10円未満の端数を四捨五入する前の患者の自己負担額を記載すること。