ゾコーバ錠の3月31日以降における,国が購入した本剤(国購入品)および薬価収載品(一般流通品)としての取り扱い等についてお知らせします。
- これまで医療機関が院外処方を行う際には,薬局に対して「適格性情報チェックリスト」を送付していたが,3月31日以降に院外処方を行う場合には,「適格性情報チェックリスト」の送付は不要であること。
- 3月31日以降に国購入品を使用した場合には,ゾコーバ登録センターに対する投与実績報告は不要であること。
- 国購入品・一般流通品のいずれについても,引続き,同意書の取得を行うこと。