介護福祉士国家資格における令和4年度末に期限を迎える経過措置登録者について

 介護福祉士国家資格については,平成29 年度以降,介護福祉士養成施設卒業者については,所定の試験に合格していない場合でも卒業年度の翌年度から5年経過日までは介護福祉士資格を有することを可能とした経過措置が設けられています。
 今般,当該規定の施行後初めて5年が経過し,平成29 年度卒業生については,令和4年度末には,経過措置登録の期限が到来します。経過措置登録者は,介護施設や障害施設等で業務に従事していることが多いと思われますが,医療機関等においても業務に従事していることも考えられます。
 ついては下記の取り扱いにご留意ください。

  1. 平成29 年度卒業者で当該期間(平成29 年4月1日~令和5年3月31日)において,試験に合格していない者で介護福祉士の登録を受けている者については,この5年間継続して介護等の業務に従事した場合には,介護業務従事届等を届出することで介護福祉士として登録を継続することが可能であり,令和5年4月14日までに社会福祉振興・試験センターに対して各種届出書を提出することが必要です。具体的には下記をご参照下さい。
    令和4年度末に経過措置が到来する者の取扱い
  1. その他
    平成30 年度から令和3年度卒業生についても経過措置適用を受けている場合,今後,同様な手続きが必要となります。

2023年3月1日号TOP