健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について(出産育児一時金等の支給総額について)

 出産育児一時金等は,健康保険法等に基づく保険給付として,健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき,出産に要する経済的負担を軽減するため,一分娩あたり原則42万円(産科医療補償制度対象外の分娩の場合は40.8万円)が支給されているところです。
 今般,出産育児一時金等の支給額について,全世代型社会保障構築会議の議論や「経済財政運営と改革の基本方針2022」において,「妊娠・出産支援として,不妊症・不育症支援やデジタル相談の活用を含む妊産婦支援・産後ケアの推進等に取り組むとともに,出産育児一時金の増額をはじめとして,経済的負担の軽減についても議論を進める」とされたことから,社会保障審議会医療保険部会において検討を重ね,令和4年12月15日にとりまとめられた「議論の整理」において,「出産育児一時金の額は,令和4年度の全施設の出産費用の平均額の推計等を勘案し,令和5年4月から全国一律で50万円に引き上げるべき」とされました。
 これらを踏まえて,健康保険法施行令等について,下記のように所要の改正が行われますのでご留意ください。

(1)
健康保険法施行令,船員保険法施行令,国家公務員共済組合法施行令,地方公務員等共済組合施行令の一部改正
出産育児一時金等の支給額について,現行の40.8万円から48.8万円に引上げる

これにより,産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る出産育児一時金等の支給額は,以下の通りとなる。
現 行:40.8万円+加算額1.2万円総額42万円
改正後:48.8万円+加算額1.2万円総額50万円
(2)
上記(1)の施行期日:令和5年4月1日施行
※施行日前の出産に係る出産育児一時金等の額については,従前の例による

2023年3月15日号TOP