診療報酬請求書等の記載要領の一部改正について

 令和5年4月1日から適用される診療報酬上の特例措置「医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱い」および「医薬品の安定供給に係る取組の推進に向けた診療報酬上の加算の取扱い」にともない,今般,厚生労働省より,「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」が発出されましたので,お知らせします。

「診療報酬請求書等の記載要領等について」

第3 診療報酬明細書の記載要領(様式第2)
2 診療報酬明細書の記載要領に関する事項

  • 「初診」,「再診」,「医学管理」,「在宅」,「投薬」,「注射」,「処置」,「手術・麻酔」,「検査・病理」,「画像診断」,「その他」及び「入院」欄について
    • 「初診」欄について
      (ア)~(ウ)略
      •  外来感染対策向上加算,連携強化加算,サーベイランス強化加算,医療情報・システム基盤整備体制充実加算1又は2を算定した場合は,当該加算を加算した点数を記載し,「摘要」欄に名称を記載すること。ただし,令和5年12月31日までの間に医療情報・システム基盤整備体制充実加算1における特例の点数を算定した場合は,医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(特)を名称として記載すること。
    •  「再診」欄について
      • ~(ク)略
      • (ケ) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定した場合には,再診の項に当該加算を加算した点数を記載し,「摘要」欄に名称を記載すること。なお,当該加算は令和5年12月31日までの診療分に限り算定できる。
    •  「投薬」欄について
      •  入院外分について
      •  外来後発医薬品使用体制加算1,2又は3を算定した場合は,処方の項に当該加算を加算した点数を記載し,「摘要」欄に名称を記載すること。ただし,令和5年12月31日までの間に外来後発医薬品使用体制加算1,2又は3における特例の点数を算定した場合は,外来後発医薬品使用体制加算1(特),外来後発医薬品使用体制加算2(特)又は外来後発医薬品使用体制加算3(特)を名称として記載すること。
    •  「その他」欄について
      •  外来患者に対し処方箋を交付した場合は,処方箋の項に回数及び点数を記載し,その内訳を「摘要」欄に記載すること。(中略)一般名処方加算1又は2を算定した場合は,処方箋の項に当該加算を加算した点数を記載するとともに,「摘要」欄に名称を記載すること。向精神薬調整連携加算を算定した場合は,処方箋の項に当該加算を加算した点数を記載するとともに,「摘要」欄に名称を記載すること。ただし,令和5年12月31日までの間に一般名処方加算1又は2における特例の点数を算定した場合は,一般名処方加算1(特)又は一般名処方加算2(特)を名称として記載すること。
    •  「入院」欄について
      • 「入院基本料・加算」の項について
        ①~③ 略
令和5年12月31日までの間に後発医薬品使用体制加算1,2又は3の特例の点数を算定する場合は,後発医薬品使用体制加算1(特),後発医薬品使用体制加算2(特),後発医薬品使用体制加算3(特)を名称として記載すること。

別表Ⅱ診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)

DPC

  • その他について
  • 令和5年12月31日までの間に,後発医薬品使用体制加算の特例の点数を算定する場合は,「出来高部分」欄に後発医薬品使用体制加算1(特),後発医薬品使用体制加算2(特)又は後発医薬品使用体制加算3(特)を記載すること。

    2023年5月1日号TOP