2023年5月15日号
5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更にともなう診療報酬上の臨時的な取り扱いについてはすでにお知らせしているところですが,関連する疑義解釈が示されましたのでお知らします。 院内トリアージ実施料(300点)については,「受入患者を限定しない外来対応医療機関(要公表)」とされているものの,受入患者を限定しない形に令和5年8月末までの間に移行する場合も可能とされていますが,受け入れを開始する時期を示した文書を院内掲示することが求められますのでご留意ください。 また,外来感染対策向上加算(6点・要届出)の施設基準において,発熱患者の診療等を実施する体制が求められ,これまでは診療・検査医療機関であることとされていましたが,5月8日以降は外来対応医療機関が該当します(下記問5参照)。 なお,5月8日以降の診療報酬上の臨時的取扱い(主なもの)などを府医ホームページ「新型コロナウイルス関連特設サイト」に掲載していますのでご参照ください。
問1 院内トリアージ実施料(300点)を算定できる「受入患者を限定しない外来対応医療機関」には,受入患者を限定しない形に令和5年8月末までの間に移行する外来対応医療機関を含めるとされているが,算定開始時点で受入患者を限定している医療機関について,どのように令和5年8月末までに移行する旨を示せばよいか。
(答) 受入患者を限定しない形での受け入れを開始する時期(例:令和5年○月から)を示した文書を院内に掲示すること。
問2 院内トリアージ実施料(300点)又はB000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)を算定する場合に必要な感染予防策とは具体的にどのようにものを想定されているか。
(答) 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第9.0版」及び一般社団法人日本環境感染学会「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第5版」等に示す内容に沿って,院内感染防止等に留意した対応を行うこと。
問3 「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準における「新興感染症の発生時等に,都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制」について,新型コロナウイルス感染症の感染症法上の類型変更後においては,どのような医療機関が該当するか。
(答) 現時点では,令和5年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関の指定を受けていたことがある医療機関のうち,過去6か月以内に新型コロナウイルス感染症患者(院内クラスターにより感染した患者など当該医療機関に入院後に新型コロナウイルス感染症と診断された患者を除く)に対する入院医療の提供の実績がある医療機関が該当する。 なお,「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問8は廃止する。
問4 「A234-2」の「2」感染対策向上加算2の施設基準における「新興感染症の発生時等に,都道府県等の要請を受けて…疑い患者を受け入れる体制」について,新型コロナウイルス感染症の感染症法上の類型変更後において,どのような医療機関が該当するか。
(答) 現時点では,地域の診療所からの要請等に応じて新型コロナウイルス感染症を疑う患者を救急患者として診療し新型コロナウイルス感染症と診断する場合に,必要に応じて当該患者の受入が可能な体制を確保したうえで,過去6か月以内に新型コロナウイルス感染症患者(院内クラスターにより感染した患者など当該医療機関に入院後に新型コロナウイルス感染症と診断された患者を除く)に対する入院医療の提供の実績がある医療機関が該当する。 なお,「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問9は廃止する。
問5 初診料及び再診料の外来感染対策向上加算並びに「A234-2」の「3」感染対策向上加算3の施設基準における「新興感染症の発生時等に,都道府県等の要請を受けて…発熱患者の診療等を実施する体制」について,新型コロナウイルス感染症の感染症法上の類型変更後において,どのように考えたらよいか。
(答) 現時点では,外来対応医療機関であって,その旨を公表している医療機関のうち,受入患者を限定しない又は受入患者を限定しない形に令和5年8月末までに移行することとしているものが該当する。 なお,「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問10(診療・検査医療機関が該当する)は廃止する。
問6 新型コロナウイルス感染症患者について,入院調整を行った上で,入院先の医療機関に対し診療情報を示す文書を添えて患者の紹介を行い,診療情報提供料(Ⅰ)を算定する場合,救急医療管理加算1(950点)を算定できることとされているが,当該医療機関が入院調整を行わず,各都道府県・保健所設置市・特別区,医療関係団体,他医療機関,あるいは外部業者等が入院調整を実施した場合に算定は可能か。
(答) 不可。
問7 新型コロナウイルスに感染した(感染の疑いがある場合を含む)医師が無症状であるなどにより自宅等において療養を行っている場合に,医療機関以外に所在する当該医師が,患者に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合,当該診療にかかる診療報酬を算定することは可能か。
(答) 可能。ただし,情報通信機器を用いた診療を実施する場合は,「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に示される医師の所在に関し最低限遵守する事項を遵守すること。なお,初診料,再診料又は外来診療料に規定する情報通信機器を用いた場合の点数を算定する場合には,情報通信機器を用いた診療を実施した場所について,事後的に確認可能な場所であること。
問8 介護医療院若しくは介護老人保健施設(以下「介護医療院等」という),地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設(以下「介護老人福祉施設」という)に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合について,「往診ではなく,看護職員とともに施設入所者に対してオンライン診療を実施した場合は救急医療管理加算1(950点)を算定できる。」とされているが,看護職員とは介護医療院等又は介護老人福祉施設の看護職員又はオンライン診療を実施する医療機関の看護職員のどちらが対応してもよいのか。
(答) そのとおり。 なお,当該医療機関の看護職員が当該施設に赴いて対応する場合,在宅患者訪問看護・指導料,同一建物居住者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料を別に算定できない。
問9 高齢者施設等における施設外への入院等に係る特例について,「リハビリテーション・介護サービスとの連携が充実した病棟」の要件として「ニ 感染管理やコロナ患者発生時の対応について,地域の介護保険施設等と連携していることが望ましいこと」とあるが,介護保険施設等とは具体的にどのような施設を指すか。
(答) 介護老人福祉施設,地域密着型介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護医療院,介護療養型医療施設,認知症対応型共同生活介護事業所,養護老人ホーム,軽費老人ホーム,有料老人ホーム,サービス付き高齢者向け住宅,短期入所生活介護事業所及び短期入所療養介護事業所が該当する。
問10 高齢者施設等における施設外への入院等に係る特例について,「リハビリテーション・介護サービスとの連携が充実した病棟」の要件として「ニ 感染管理やコロナ患者発生時の対応について,地域の介護保険施設等と連携していることが望ましいこと」とあるが,地域の介護保険施設等との連携について,具体的にどのような体制を想定しているか。
(答) 具体的には以下のような体制を想定している。
問11は歯科,問 12調剤関連のため略
問 13 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の特例の取扱いについて,令和5年5月8日から変更することとされているが,令和5年5月7日以前より入院している患者における令和5年5月8日以降の特例の算定について,どのように考えればよいか。
(答) 令和5年5月31日までの間は,変更前の特例に基づいて算定すること。なお,令和5年6月1日以降は,当該患者の入院日にかかわらず,変更後の特例に基づいて算定すること。