京都医報4月15日号保険医療部通信に掲載しました「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月17日,4月20日最終改正)について,今般,Q&Aの一部改正および問の追加がなされる改正が行われましたので,抜粋してお知らせします。下記の太字となっている部分は今回改正された部分です。
【全般】
- .外来・入院医療費の自己負担に対する公費支援のうち,コロナ治療薬は,その薬剤費について全額を公費支援の対象とするとあるが,保険適用前の費用が全額公費支援の対象となるのか。その場合,保険請求(レセプト請求)を通じた公費の請求方法が従来と異なることになるのではないか。
- 外来,入院ともに,コロナ治療薬の薬剤費については,保険適用後に残る自己負担額について全額が公費支援の対象となります。したがって,コロナ治療薬の薬剤費についても,外来,入院ともに高額療養費の適用対象となります。 このため,保険請求(レセプト請求)の方法が従来から変わるものではございません。5月8日以降の保険請求の方法については,保医発0320第1号厚生労働省保険局医療課長通知「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」も参照してください。
【外来医療体制関係】
- .「診療・検査医療機関」については「外来対応医療機関」に名称を変更し,指定・公表を継続する趣旨は。
- 幅広い医療機関における自律的な通常の対応に移行するまでの間の措置として,これまでと同様,発熱等の症状のある患者が検査・診療にアクセスすることができるよう,また,一部の医療機関に患者が集中することを防ぐため,引き続き指定を行い,名称の公表を行う仕組みを継続することとしました。 なお,名称については,発熱等の患者に対する行政検査の縮小に伴って変更を行ったものですが,これまでどおり各都道府県において住民向けのホームページ等で独自に設定することは差し支えありません。
- .かかりつけの患者に限定しているか否かはどのように把握するのか。また,小児科が「大人の診療を行わない」のは患者を限定していることになるのか。
- かかりつけの患者に限定しているか否かについてはこれまでも公表を行う内容として含まれており,これまでの診療・検査医療機関における対応と同様に対応いただくことを想定しています。また,小児科が「大人の診療を行わない」のは患者を限定していることにはなりません。
- .応招義務について,適切な受診勧奨とは,具体的にどのようなことを想定しているのでしょうか。
- ご指摘の点については,個別具体的に考える必要がありますが,たとえば,対応可能な医療機関に対応を依頼することや,患者に対して対応可能な医療機関をお伝えすることなどが考えられます。
【入院調整関係】
- .入院調整にあたり,「位置づけ変更後は,患者情報の共有にあたっては国を含め,都道府県,保健所等で情報を共有することについて,医療機関による患者の同意が必要となる」と示されているが,この同意はどのように行うことを想定しているのか。医療機関への説明が必要となるため,お示しいただきたい
- 医療機関において,行政による入院調整が必要と判断した患者(やその家族)に対し,入院調整のため必要となる情報について国や都道府県等の行政に共有する旨の説明を行っていただき,口頭にて同意を取得した上で,その日付とともに診療録に明記いただくことを想定しています。
【療養証明書関係】
- .5月7日までに発生届が提出された患者が,5月8日以降も健康観察を受けた場合,療養期間の終了日は一律に5月7日までという理解でよいか。
- .事務連絡に「5月7日までに入力された者については, My HER-SYS の療養証明書機能の利用等は9月末まで可能である。」とされているが,実際にはいつまで HER-SYS の入力機能を利用することができるのか。
- 5月7日以前に診断された者に係る情報については,遅くとも5月14日までに入力されたい。その上で,入力された情報については,最長9月末まで修正することが可能である。なお,5月7日以前に診断された者について,やむを得ず5月8日以降に新規で入力が行われる場合には,従前同様,報告日については,入力日ではなく,診断日とされたい。
- .民間医療保険等における,新型コロナウイルス感染症に関するいわゆる「みなし入院」の取扱いが5月7日で終了との報道がなされている。この方針のとおりとなった場合には,5月8日以降に診断を受けた方については,入院する方のみが入院給付金等の対象になるものと承知しており,これまで同様,必要に応じて請求者自らが医療機関から診断書等を取得する流れとなるという理解でよいか。
- .5月7日以前に診断を受けた者については,これまでどおり,医療機関,保健所等の負担軽減の観点から,9末まで利用等を可能とした My HER-SYS による療養証明機能や医療機関で実施されたPCR検査等の結果がわかる書類や診療明細書等を含む代替書類により民間医療保険等の請求が行われるという理解でよいか。