2023年5月15日号
労災保険制度において,傷病が治ゆ(症状固定)した後に,一定の障害が残った場合には,障害(補償)等給付が支給されることとなっており,被災労働者が障害(補償)等給付を請求しようとする際には,請求書に主治医記載の診断書を添付し,労働基準監督署に提出することが必要とされています。 今般,診断書作成時の煩雑さ等を踏まえ,当該診断書様式が改正されましたので,お知らせします。 様式は厚労省ホームページ「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html)からダウンロードできます(記入例もあり)。