新型コロナウイルス感染症の10月以降の公費支援費用の請求に関するレセプトの記載等について

 10月1日以降の新型コロナ治療薬等に係る公費につき,その請求に係るレセプト記載方法等が示されましたので,お知らせします。

1.公費負担者番号,公費受給者番号等

  • 9月30日までの公費負担者番号,公費受給者番号と同じ
  • 他の公費負担医療制度による給付が行われる場合の記載順については,既存の法別番号28の公費負担医療(感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症等の 患者の入院(同法第37 条))と同様の取り扱いとすること

2.「特記事項」欄について

 オンライン資格確認等システムまたは限度額適用認定証により,患者の所得区分を確認の上,患者の自己負担額が高額療養費または入院補助の自己負担上限額を超える場合には,当該所得区分等に応じて,「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)の『「特記事項」欄について』において定める略号,区ア,区イ,区ウ,区エ,区オ,区カおよび区キのうち,該当する略号を記載すること。
 なお,入院における多数回該当の場合は多ア,多イ,多ウ,多エ,多オ,多カおよび多キのうち,該当する略号を,また,入院外における多数回該当の場合は区ア,区イ,区ウ,区エ,区オ,区カおよび区キのうち,該当する略号を,それぞれ記載すること。

3.「療養の給付」欄について

 本請求に係る「請求」の項には,医療保険および適用する公費に係る合計点数をそれぞれ記載すること。
 また,治療薬補助に係る「負担金額」または「一部負担金」の項には患者の負担割合に応じた自己負担限度額(1割負担:3,000円,2割負担:6,000円,3割負担:9,000円)までの額を記載し,入院補助に係る「負担金額」の項には,患者の所得区分に応じ,「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行および公費支援の具体的内容について」の8(2)②に掲げる公費による減額措置後の最大の自己負担限度額を記載すること。

記載例:「療養の給付」欄
(1)入院の場合1特記事項:区ウ 70歳未満
  公費①:入院補助(※)

  • 新型コロナウイルス感染症に係る入院料など:133,100点
  • 新型コロナウイルス感染症の治療薬:9,400点
  • 新型コロナウイルス感染症に係る医療費の3割が入院補助の所得区分における自己負担限度額(75,100円)を超えるため入院補助を適用する。

(2)入院の場合2特記事項:区イ 70歳未満
  公費①:治療薬補助(※)

  • 新型コロナウイルス感染症に係る入院料など:40,000点
  • 新型コロナウイルス感染症の治療薬:9,400点
  • 新型コロナウイルス感染症に係る医療費の3割が入院補助の所得区分における自己負担限度額(162,400円)を超えないため治療薬補助を適用する。

(3)入院の場合3特記事項:区オ 70歳未満
  公費①:入院補助(※)公費②:生活保護(法別12)

  • 新型コロナウイルス感染症に係る入院料など:40,000点
  • 新型コロナウイルス感染症の治療薬:9,400点
  • 新型コロナウイルス感染症に係る医療費の3割が入院補助の所得区分における自己負担限度額(25,400円)を超えるため入院補助を適用する。

(4)入院外の場合 特記事項:区ウ
  公費①:治療薬補助

  • 初・再診料,検査料など:1,400点
  • コロナ治療薬:9,400点

4.その他
 その他の記載方法については,「診療報酬請求書等の記載要領等について」によること。

2023年11月1日号TOP