2023年11月1日号
10月1日以降の新型コロナ治療薬等に係る公費につき,その請求に係るレセプト記載方法等が示されましたので,お知らせします。
1.公費負担者番号,公費受給者番号等
2.「特記事項」欄について
オンライン資格確認等システムまたは限度額適用認定証により,患者の所得区分を確認の上,患者の自己負担額が高額療養費または入院補助の自己負担上限額を超える場合には,当該所得区分等に応じて,「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)の『「特記事項」欄について』において定める略号,区ア,区イ,区ウ,区エ,区オ,区カおよび区キのうち,該当する略号を記載すること。 なお,入院における多数回該当の場合は多ア,多イ,多ウ,多エ,多オ,多カおよび多キのうち,該当する略号を,また,入院外における多数回該当の場合は区ア,区イ,区ウ,区エ,区オ,区カおよび区キのうち,該当する略号を,それぞれ記載すること。
3.「療養の給付」欄について
本請求に係る「請求」の項には,医療保険および適用する公費に係る合計点数をそれぞれ記載すること。 また,治療薬補助に係る「負担金額」または「一部負担金」の項には患者の負担割合に応じた自己負担限度額(1割負担:3,000円,2割負担:6,000円,3割負担:9,000円)までの額を記載し,入院補助に係る「負担金額」の項には,患者の所得区分に応じ,「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行および公費支援の具体的内容について」の8(2)②に掲げる公費による減額措置後の最大の自己負担限度額を記載すること。
記載例:「療養の給付」欄(1)入院の場合1特記事項:区ウ 70歳未満 公費①:入院補助(※)
(2)入院の場合2特記事項:区イ 70歳未満 公費①:治療薬補助(※)
(3)入院の場合3特記事項:区オ 70歳未満 公費①:入院補助(※)公費②:生活保護(法別12)
(4)入院外の場合 特記事項:区ウ 公費①:治療薬補助
4.その他 その他の記載方法については,「診療報酬請求書等の記載要領等について」によること。