医療機関における一部負担金のキャッシュレス支払いについて

 医療機関等における一部負担金のキャッシュレス支払いについては,平成24年9月14日付厚労省通知「保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について」のとおり,現金と同様の支払機能を持つクレジットカードや,一定の汎用性のある電子マネーによる支払に生じるポイントの付与は,患者の支払の利便性向上が目的であることに鑑み,当面,やむを得ないものとして認められているところですが,今般,当該取り扱いについて,あらためて厚生労働省より再周知の事務連絡が発出されましたので,お知らせします。

医療機関等における一部負担金 のキャッシュレス支払いについて
(令和5年9月29日付事務連絡厚生労働省保険局医療課)
 医療機関等における一部負担金の支払いにおいて,現金と同様の支払い機能を持つクレジットカードや,一定の汎用性のある電子マネー(※)による支払い(以下「キャッシュレス支払い」という。)を利用することは,患者の利便性向上,医療機関等における事務の効率化の観点から差し支えありません。
 ※交通系電子マネー等のタッチ式決済,QRコード決済・バーコード決済等をいいます。
(留意点)

  • キャッシュレス支払いに生じるポイントの付与は,「保険医療機関及び保険医療担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年9月14日保医発0914第1号厚生労働省保険局医療課長通知)に示すとおり,あくまで当面やむを得ないものとして認めるものであることに留意願います。
  • なお,保険調剤に係る一部負担金の支払いにおいて,キャッシュレス支払い又は他の支払い方法に併せて独自のポイントカード等を使用してポイントを付与することについては,「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与に係る指導について」(平成29年1月25日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)でお示ししているとおりですが,医療機関における一部負担金においてもこれと同様の考え方が当てはまり,以下の①から③までのいずれかに該当する医療機関等については,口頭による指導を行い,その上で改善が認められない事例については,必要に応じ個別指導を行います。
    • ポイントを用いて一部負担金を減額することを可能としているもの
    • 一部負担金の1%を超えてポイントを付与しているもの
    • 一部負担金に対するポイントの付与について大々的に宣伝,広告を行っているもの(具体的には,当該保険医療機関等の建物外に設置した看板,テレビコマーシャル等)

2023年11月1日号TOP