2023年11月15日号
令和5年10月以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いに係る疑義解釈が厚生労働省より示されましたので,お知らせします。
令和5年10月19日付厚労省事務連絡
問1 令和5年9月15日事務連絡別添の2(2)①のエ(府医注釈:10月15日号保険だより18頁参照)において,「新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足したことを別紙様式1(府医注釈:10月15日号保険だより20頁参照)に記載し,各地方厚生(支)局に報告すること」とされているが,当該報告はいつまでに行えばよいか。
(答) 前月の実績で1割以上の変動又は歴月で1か月を超える1割以内の変動があったことを把握した後,速やかに報告を行うこと。
問2 令和5年9月15日事務連絡別添の3(府医注釈:10月15日号保険だより19頁参照)において,「令和5年10月における入院基本料及び特定入院料の施設基準に関する状況について,自己点検を行い,令和5年11月17日までに地方厚生(支)局へ別紙様式2により報告すること」とされているが,自己点検の結果,令和5年9月15日事務連絡別添の2(2)において延長された要件のみ満たしていなかった場合,別紙様式1,別紙様式2(府医注釈:10月15日号保険だより21頁参照)の報告についてどのように考えればよいか。
(答) 別紙様式1,別紙様式2をそれぞれ報告する必要がある。なお,その場合,別紙様式2の「該当に○」,「届出区分」,「病棟数」及び「病床数」欄はそれぞれ記載した上で,「検証結果」欄のうち,本来の基準を満たしていないものについては,空欄のまま報告すること。