新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取り扱いについて

 10月1日以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取り扱いおよびコロナ治療薬にかかる公費の取り扱いについて主なものをお知らせします。算定する名称も変更されますので詳細は府医ホームページお知らせ欄または次号をご確認ください。

<外来・在宅診療> ※主なもののみ抜粋

1.新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者含む)を診察した場合

2.新型コロナウイルス感染症患者に対して,家庭内の感染防止策や重症化した場合の対応等の療養上の指導をした場合(外来診療に限る)

3.新型コロナウイルス感染症患者を往診または訪問診療した場合

4.新型コロナウイルス感染症患者を入院調整した場合

5.新型コロナウイルス感染症の後遺症患者を診察した場合

<治療薬に係る公費>

※自己負担の上限額は1割の方:3,000円、2割の方:6,000円、3割の方:9,000円

2023年10月1日号TOP