2023年10月1日号
難病法および児童福祉法が昨年12月に改正され,難病患者および小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成の開始時期について,これまでの「申請日」から,「診断日」へ前倒しが可能とされたことにともない,指定医が記載する「指定難病に係る臨床調査個人票」および「小児慢性特定疾病に係る医療意見書」の様式が一部改正され,10月1日から新たに「診断年月日」の記載欄が設けられましたのでお知らせします。 改正後の各疾患の臨床調査個人票および医療意見書につきましては,厚生労働省ホームページ(下記 URL 参照)に掲載されていますのでご活用ください。 疾病の状態の程度等さらに詳細内容は難病情報センターおよび小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧ください。 なお,改正前の臨床調査個人票および医療意見書につきまして,10月1日以降も,当面使用して差し支えないとされています。その場合は,現行の医療意見書の作成年月日の下に「診断年月日」を追記することが必要です。
【厚生労働省 URL】