2023年10月15日号
介護サービス事業所・施設等(以下,「介護事業所等」という)の管理者については,厚生労働省令で定める各サービスの人員や運営に関する基準において定められています。
今般,「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会)において,「常駐規制」(物理的に常に事業所や現場に留まることを求めている規制をいう。以下同じ。)について,デジタル技術等の活用による見直しを行う方針が示され,「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」(令和4年12月21日デジタル臨時行政調査会)において,管理者の「常駐規制」について,本年9月までに必要な対応を行うこととされました。
上記の経緯を踏まえ,管理者による情報通信機器を活用した遠隔での業務の実施(以下,「テレワーク」という)に関する考え方が厚生労働省老健局各課より示されましたのでお知らせします。
テレワークに関する基本的な考え方としましては,介護事業所等の管理者は,当該介護事業所等の管理上支障が生じない範囲内において,テレワークを行うことが可能であるとされています。ただし,今回示された取り扱いについては,管理者としての職務への従事に関して示されたものであり,管理者が管理者以外の他の職種(介護職員等)を兼務する場合の当該他の職種としての業務に関して示されたものではないことにご留意ください。その他,管理上支障が生じない範囲の具体的な考え方やテレワークの環境整備等,詳細については下記 URL をご参照ください。
厚生労働省 介護保険最新情報掲載ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_ koureisha/index_00010.html
介護保険最新情報 Vol.1169
「情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について」