「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について9月1日から

 8月31日付厚生労働省告示第259号をもって材料価格基準の一部が改正されるとともに,令和5年8月31日付保医発0831第1号厚生労働省保険局医療課長通知をもって「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)の一部が改正され,令和5年9月1日から適用されましたので,お知らせします。

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)の一部改正について

(傍線の部分は改正部分)

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第9号)の一部改正について

(傍線の部分は改正部分)

新たに機能区分及び保険償還価格が設定された医療機器等(令和5年9月1日適用)

  1. 血管内手術用カテーテル
    【販売名】INDIGO システム

    〔決定区分〕区分C1(新機能)(新たな機能区分が必要で,技術は既に評価されているもの)
    〔保険償還価格〕448,000円
    〔決定機能区分〕133血管内手術用カテーテル(9)血栓除去用カテーテル③経皮的血栓除経皮的血栓除
    去用 イ 破砕吸引型
    〔主な使用目的〕
      本品は,急性下肢動脈閉塞症,急性上腸間膜動脈閉塞症又は重症な急性深部静脈血栓症において,速やかな治療が必要であり,外科的血栓摘除の実施が困難又は実施しても有効な治療効果が得られないと予想される患者を対象として,血流の再開を図るために使用することを目的とする。
    <関連する告示・通知の改正>
    (1)「材料価格基準」(平成20年3月5日付け厚生労働省告示第61号)の一部改正(令和5年8月31日付け厚生労働省告示第259号)
    (2)「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日付け保医発0304第12号)の一部改正(令和5年8月31日保医発0831第1号)
  2. 大動脈用ステントグラフト
    【販売名】ゴア CTAG 胸部大動脈ステントグラフトシステム

    〔決定区分〕区分C1(新機能)(新たな機能区分が必要で,技術は既に評価されているもの)
    〔保険償還価格〕1,490,000円
    〔決定機能区分〕146大動脈用ステントグラフト (3)胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)
    ②中枢端可動型
    〔主な使用目的〕
      本品は胸部下行大動脈病変のうち一定の要件をみたす疾患の治療に用いられるステントグラフト及びデリバリーカテーテルからなるステントグラフトシステムである。
    <関連する告示・通知の改正>
    (1)「材料価格基準」(平成20年3月5日付け厚生労働省告示第61号)の一部改正(令和5年8月31日付け厚生労働省告示第259号)
    (2)「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日付け保医発0304第12号)の一部改正(令和5年8月31日保医発0831第1号)

2023年10月15日号TOP