8月8日付厚生労働省告示第250号をもって,薬価基準および掲示事項等告示および特掲診療料告示が改正され,8月9日から適用されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。
記
▷新たに収載されたもの(8月9日から適用)
<内 用 薬>
<注 射 薬>
▷薬価基準の一部改正に伴う留意事項についてシュンレンカ錠300mg及び同皮下注463.5mg
- 本製剤の特殊性に鑑み,本製剤を使用した患者に係るレセプト等の取扱いにおいては,当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。
- 本製剤の効能又は効果は「多剤耐性 HIV-1 感染症」であり,効能又は効果に関連する注意において,「「過去の治療において,本剤を含まない既存の抗レトロウイルス療法による適切な治療を行ってもウイルス学的抑制が得られなかった患者」及び「薬剤耐性検査(遺伝子型解析あるいは表現型解析)を実施し,本剤を含まない複数の抗 HIV 薬に耐性を示す患者」のいずれも満たす患者に投与すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。また,本製剤の投与開始に当たっては,直近の薬剤耐性検査の実施年月日及び薬剤耐性が認められた全ての抗 HIV 薬の品名をレセプトの摘要欄に記載すること。