本年12月2日以降は,マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことが基本となりますが,それにともない,修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等,マイナンバーカードを持参することが必ずしも容易でない場合(以降,「修学旅行等の場合」と記載)における被保険者資格の確認方法について,厚生労働省から下記のとおり示されましたのでお知らせします。
【「修学旅行等の場合」における被保険者資格の確認方法について】
「修学旅行等の場合」には,数日間の限られた使用であること,かつ,学校教員等の管理監督の下での使用が想定され,なりすましが起こることは想定され難いことから,下記の何れかの方法においても,「修学旅行等の場合」に限り,被保険者資格を確認できることとなりました。
- マイナポータルに表示される被保険者資格情報の PDF ファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物を提示
- 資格情報のお知らせ又はその写しを提示
【問合せ先】
厚生労働省保険局医療介護連携政策課
TEL:03-3595-2174
Email:suisin@mhlw.go.jp
問 現在,修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においては,児童・生徒が医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際に備え,保険証の写しを持参させる取扱いが一部で見られるところ,必ずしも児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが容易でない場合において,保険証廃止後はどのように対応すればよいか。
(答)
- 本年12月2日に健康保険証の新規発行が終了した後は,マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことが基本となります。修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においても,医療機関・薬局を受診等する可能性に備える必要の程度に応じて,本人がマイナンバーカードを持参することが考えられます。
- ただし,修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において,児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが容易でないときには,数日間の限られた使用であること,かつ,学校教員等の管理監督の下での使用が想定され,なりすましが起こることは想定され難いことから,マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物,資格情報のお知らせ又はその写しを医療機関・薬局に提示するといった方法により,保険診療・保険調剤を受けることは妨げられません。
- こうした方法による確認の結果,療養の給付を受ける資格が明らかな場合には,医療機関等の窓口負担として,患者の自己負担分(3割分等)を支払います。
他方,上記のいずれによる確認も行えない場合には,原則として,一旦医療費の全額(10割)をお支払いいただき,後日,資格が確認できた際に,自己負担分を超える金額について医療機関・薬局から還付を受けることとなります。