保険だより診療報酬改定にともなう施設基準の届出について

 令和6年6月の診療報酬改定により,一部の施設基準が変更されており,改めて近畿厚生局京都事務所への届出が必要なものがありますので,経過措置による届出期限等も含め,診療所に関する主なものを一部抜粋してお知らせします。また,新設された点数の施設基準について6月改定当初から算定するための届出期間は,5月2日から6月3日までの間となっていますので,十分ご留意ください。
 なお,今回改定にともなう施設基準届出チェックリスト(【病院】【診療所用】を含む)が下記の 厚生労働省 HP に掲載されていますので,必ずご参照ください。

厚生労働省 HP「令和6年度診療報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
「第3 関係法令等【省令・告示】」の「3(3)令和6年度診療報酬改定に係る
施設基準届出チェックリストの送付について(事務連絡)」

施設基準の変更のため届出直しが必要なもの(診療所のみ,一部抜粋)

今回改定で新設された点数の施設基準(一部抜粋)

  • 抗菌薬適正使用体制加算
  • 医療 DX 推進体制整備加算
  • 時間外対応加算2
    •  従来の「時間外対応加算2」は「時間外対応加算3」に,「時間外対応加算3」は「時間外対応加算4」に名称変更されている(届出直し不要)。
  • 慢性腎臓病透析予防指導管理料
  • 外来腫瘍化学療法診療料3
  • 往診料の注9に規定する介護保険施設等連携往診加算
  • 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13に規定する在宅医療 DX 情報活用加算
  • 在医総管の注15(施設総管の注5準用含む)および在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)

2024年4月15日号TOP