2024年8月1日号
令和6年6月13 日付け厚生労働省告示第216 号をもって薬価基準の一部が改正され,同年6月14 日から適用されましたので,概要を下記のとおりお知らせします。
記
▷新たに収載されたもの(令和6年6月14 日から適用)
< 内 用 薬 >
< 注 射 薬 >
▷薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成26 年3月5日付け保医発0305第4号)の記の5を次のように改める。
(2) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成23 年7月19 日付け保医発0719 第5号)の記の2の(2)を次のように改める。また,「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和4年12 月8日付け保医発1208 第1号)の記の3の(3)を削除する。
(3)「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成18年6月1日付け保医発第0601001号)の記の2の(1)を次のように改める。また,「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和元年12月12日付け保医発1212第6号)の記の4の(3)及び「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和2年6月18日付け保医発0618第3号)の記の3の(8)を削除する。
▷関係通知等の一部改正について
(1) 「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(令和6年3月5日付け保医発0305 第2号)を以下のとおり改正する。
① 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」に下記に掲げる医薬品を加え,令和6年6月14 日から適用すること。
< 注 射 薬 >