分散型治験における保険外併用療養費の取扱いについて

 標記につき,厚生労働省より,下記のとおり周知されましたので,お知らせします。
 治験のうち,分散型治験(Decentralized Clinical Trial:DCT)と呼ばれるものが,医療機関に来院せずとも実施できる臨床試験の方法として広がっている状況において,DCT では,治験実施医療機関以外の医療機関(パートナー医療機関)が治験の実施に係る業務の一部を実施する場合には,治験実施医療機関はパートナー医療機関と業務の範囲等に係る委託契約を締結する必要があるとされました。
 また,パートナー医療機関において,医師がDCT に係る診療を行う場合には,初診料,再診料等および自ら治験を実施する者が治験を実施する場合における検査料等については,保険外併用療養費の支給対象となり,パートナー医療機関において算定することとなります。
 なお,詳細につきましては,下記をご参照ください。

1.医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号)第2条第17 項の規定による治験は,保険外併用療養費の支給対象となっている。

2.治験のうち,分散型治験(Decentralized Clinical Trial:DCT)と呼ばれるものが,医療機関に来院せずとも実施出来る臨床試験の方法として広がって来ている状況である。

3.DCT においては,治験実施医療機関以外の医療機関(以下「パートナー医療機関」という。)が治験の実施に係る業務の一部を実施する場合には,医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28 号)の第39 条の2,医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17 年厚生労働省令第36 号)の第59 条及び再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26 年厚生労働省令第89 号)の第59 条に基づき,治験実施医療機関は,パートナー医療機関と業務の範囲等に係る委託契約を締結する必要がある。

4.パートナー医療機関において,医師がDCT に係る診療を行う場合には,初診料,再診料等及び自ら治験を実施する者が治験を実施する場合における検査料等については,保険外併用療養費の支給対象となり,パートナー医療機関において算定すること。
 なお,保険外併用療養費の支給対象となる診療については,「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」(平成18 年3月13 日保医発第0313003 号)を参照すること。

2024年8月1日号TOP