令和6年度在宅医療推進基盤整備事業補助金実施について

 昨年度と同様,標記補助金の実施要項が策定された旨,京都府より通知がありましたので,お知らせいたします。この補助金は,在宅医療の推進を図るため,京都府地域医療介護総合確保事業費補助金交付要綱に基づき,医療機関が実施する在宅医療を提供するために必要な医療機器の整備に係る経費に対し,補助金が交付されます。
 本事業の補助対象者・補助対象経費は,次頁の「在宅医療推進基盤整備事業実施要領」(以下,実施要領)をご参照ください。

申請書類の様式データが必要な場合は,京都健康医療よろずネット[7月31 日(水)より掲載](https://www.mfis.pref.kyoto.lg.jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx)からダウンロードしてください。
対象医療機器は,在宅医療に必要な医療機器で別紙1「対象機器一覧」に掲載されている機器に限られ,一部を除き据置型,消耗品等は除きます。

 本事業の補助金交付を希望される場合は,「実施要領」をご確認の上,以下の必要書類を9月20日(金)17 時(必着)までに京都府医療課または各担当保健所(書類提出先一覧参照)までご提出いただきますようお願い申し上げます。また,郵送の際に,封筒に朱書きで「在宅医療補助金書類」とご記入ください。

  1. 補助金交付申請書
  2. 経費所要額調書
  3. 事業計画書
  4. 整備機器内訳書
  5. 添付書類
    (1)収支予算書見込書(抄本)
    (2)口座振替依頼書
    (3)その他参考となる資料(見積書,パンフレット,在宅医療に係る研修の受講証(写し)等)

〇留意点

  • 補助申請医療機関の所在する地域によって,書類の提出先が異なります。
    実施要項の第7および別添書類提出先一覧をご確認ください。
  • 昨年度同様,事業計画書の提出作業は廃止となり,代わりに交付申請書を添付資料として提出していただきます。
  • 今回の交付申請書の提出は,補助金の交付を確約するものではありません。内容を審査の上,交付を見送る場合もありますので,ご承知おきください。
  • 事業着手は,原則として交付決定後に行ってください。交付決定前に事業を実施する場合は,指令前実施届をご提出ください。

 申請内容をもとに,京都府の審査を経て11 月中を目途に交付額が決定いたします。
 なお,交付申請書等作成にあたり,ご不明な点などございましたら,ご遠慮なく下記担当にお問い合わせください。

〈お問い合わせ〉

京都府健康福祉部医療課 医務・看護係 安藤
 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
  TEL:075-414-4746
  FAX:075-414-4752

京都府医師会在宅医療・地域包括ケアサポートセンター
  TEL:075-354-6079

京都健康医療よろずネットへのアクセス方法

1 以下のURL から京都健康医療よろずネットへアクセスする。

  〇京都健康医療よろずネットURL
   https://www.mfis.pref.kyoto.lg.jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx

2 画面下の「京都府からのお知らせ」欄に,お知らせを掲載しています。
 ※探しているタイトルが見つからない場合は,右の「お知らせ一覧へ」をクリックしてください。

在宅医療推進基盤整備事業実施要領

 (趣旨)

第1  本要領は,在宅医療の推進を図るため京都府地域医療介護総合確保事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に基づき,医療機関が実施する在宅医療を提供するために必要な医療機器の整備に係る経費に対する補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

 (補助対象者)

第2 補助対象者は次のとおりとする。

  • 新たに在宅医療(往診・訪問診療)に取り組む医療機関
    在宅医療に係る研修一覧(別紙1(1)対象となる研修)を修了しているものが常に勤務している医療機関であること
  • 既取組み医療機関
    既に在宅医療を実施しており,今後,診療内容拡充及び患者受入可能件数増加等の,在宅医療の取組を拡充する計画を示している医療機関であること
    ※既取組み医療機関とは前年度に在宅医療取組の実績がある医療機関とする。

 (補助対象経費等)

第3 補助の対象とする経費,補助基準額及び補助率は,次のとおりとする。

  • 補助対象経費
    在宅医療に必要な医療機器等の整備に係る経費を対象とする。
    ※医療機器一覧(別紙1(2)対象機器一覧)に掲載されている医療機器に限る
  • 補助基準額
    3,000 千円
  • 補助率
    1/2以内

 (交付申請)

第4  補助を受けようとする医療機関は,別に定める期日までに,交付申請書(別記第1号様式)を提出するものとする。

 (補助対象事業の変更等)

第5  補助対象者は,補助対象事業を中止し,又は事業計画の全部若しくは一部を変更するときは,あらかじめ補助金中止(変更)申請書(別記第2号様式)を提出するものとする。

 (実績報告)

第6  補助対象者は,事業が完了した日から起算して1箇月経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10 日のいずれか早い日までに実績報告書(別記第3号様式)を提出するものとする。

 (書類の提出先)

第7  この要領に基づく書類の提出先は,京都市に所在する医療機関にあっては健康福祉部医療課,その他の医療機関にあってはその医療機関が所在する区域を管轄する保健所とする。

附則

  • この要領は,平成28 年度の事業分から適用する。
  • この要領は,平成29 年度の事業分から適用する。
  • この要領は,平成30 年度の事業分から適用する。
  • この要領は,平成31 年度の事業分から適用する。
  • この要領は,令和2 年度の事業分から適用する。
  • この要領は,令和3 年度の事業分から適用する。
  • この要領は,令和4 年度の事業分から適用する。
  • この要領は,令和5 年度の事業分から適用する。
  • この要領は,令和6 年度の事業分から適用する。

別紙1

(1) 対象となる研修

  • 平成27 年4月1日以降に受講していること。
  • 医師又は看護師が受講していること。
  • 交付申請書提出までに,上記の研修のいずれか1つ以上の修了証(写し)を添付すること。本文第2の(1)に該当する医療機関で,交付申請後に上記研修を受講し,その後在宅医療に取り組む場合は実績報告書提出時に修了証(写し)を添付すること。

(2) 対象機器覧

  • 交付申請書提出の際に,見積書及びパンフレットを添付すること。
  • 対象機器は在宅医療に必要なものとし,一部を除き据置型,消耗品等は除く。
  • 原則,昭和35 年法律第145 号医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第23 条の2の23 第1項の規定に基づき認証された医療機器に限る。
 参 考 

在宅医療推進基盤整備事業事務手続きフロー

  • 原則として,交付決定通知後に事業着手(機器購入)していただくことになります。
    また,機器の納品及び代金支払いは当該年度末(3月31 日)までに完了してください。

書類提出先一覧

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