2024年8月1日号
今般,厚生労働省より令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(令和6年7月9日付)が示されましたのでお知らせします。
【訪問リハビリテーション,介護予防訪問リハビリテーション】
○ 事業所の医師が診療せず,「適切な研修の修了等」をした事業所外の医師が診療した場合の減算(診療未実施減算)
問1 別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し,指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が,自らは診療を行わず,当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画,指示してリハビリテーションを実施した場合,当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば,基本報酬から50単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に,日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
(答) 含まれる。なお,別の医療機関の医師が応用研修のすべての単位を取得している必要はなく,日医かかりつけ医機能研修制度の応用研修会プログラムのうち,該当プログラム(※)を含んだ上で,指定訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供を行う日が属する月から前36月の間に合計6単位以上を取得していること,または,令和7年3月31日までに取得する予定であることが必要。
(※)応用研修における該当プログラム
なお,令和6年度介護報酬改定において,適用猶予措置期間中であっても,当該事業所の従業者は,計画的な医学的管理を行っている医師の適切な研修の修了等の有無を確認し,訪問リハビリテーション計画書に記載することが義務づけられている。ついては,別の医療機関の医師は,当該利用者に関する情報提供をする際には,「適切な研修の修了等」の有無についても,訪問リハビリテーション事業所の求めに応じて伝達する必要がある。
また診療未実施減算の適用猶予措置期間は,令和9年3月31日までであることに留意すること。
(参考) 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.14)(令和5年7月4日)」問1を一部修正した。