人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等の一部を改正する件の公布について

 感染症法に基づき,人を発病させるおそれがほとんどないものとして,新たに,下記に掲げる病原体が指定されました。
 同指定は令和6年7月22日から適用され,当該病原体については,保管等をする施設の基準,使用等の基準ならびに所持者等の事務所または事業所への行政職員による立入検査を拒む場合の罰則規定等,感染症法における四種病原体等としての規制が解除されます。

  • インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型が H5N1 であるものに限る。)
    A /Ezo red fox/Hokkaido/1/2022(H5N1)(NIID-002)
  • フラビウイルス属デングウイルス2型 PDK-53 由来 TDV-2 株
  • フラビウイルス属デングウイルス2型 PDK-53 由来 TDV-2 株の prM 遺伝子及びE遺伝子をデング
    ウイルス1型16007株由来のものに置換し,かつ,発現した TDV-1 株
  • フラビウイルス属デングウイルス2型 PDK-53 由来 TDV-2 株の prM 遺伝子及びE遺伝子をデング
    ウイルス3型16562株由来のものに置換し,かつ,発現した TDV-3 株
  • フラビウイルス属デングウイルス2型 PDK-53 由来 TDV-2 株の prM 遺伝子及びE遺伝子をデング
    ウイルス4型1036株由来のものに置換し,かつ,発現した TDV-4 株

2024年8月15日号TOP