施設基準の届出忘れにご注意を!(地域包括診療加算など)

 4月15 日号保険だよりで既報の通り,令和6年度診療報酬改定により,一部の施設基準が変更されており,改めて近畿厚生局への届出が必要なものがあります。
 下記の点数を引き続き算定する場合には,10 月1日までに届出直しが必要となりますので,改めてお知らせします。
 それぞれの届出様式は近畿厚生局HP からダウンロードしてください。
 なお,内容は7月25 日時点の情報に基づくものであり,今後変更される可能性もあります。

届出直しが必要な施設基準

届出期限:令和6年10 月1日(令和6年10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る)
【診療所】

※病院も必要

【病 院】

地域包括診療加算・料の届出直しについて

 今回改定に伴う施設基準要件変更に係る届出直しに必要な書類は,原則,別添7と様式2のみで,新規届出時に必要であった添付書面(「研修受講した修了証の写し」,「⑥-2を確認できる資料の写し」,「⑦を確認できる資料の写し」)は不要です。
 ただし,2年ごとの更新の際にも提出が求められる「研修受講した修了証の写し」については,今回の届出直しの時点で要件(過去2年間で20単位以上(日医生涯教育制度)(カリキュラムコード;29認知能の障害,74高血圧症,75脂質異常症,76糖尿病 を各1単位以上含む))を満たしている場合は,併せて提出することで,更新の期限をリセットすることができます。

2024年8月15日号TOP