令和6年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正について(抜粋)

 厚労省から診療報酬改定関連の一部訂正通知等が示されましたので抜粋してお知らせします。
 全文は,府医ホームページまたは厚労省ホームページからご覧いただけますので,届出用紙の変更など詳細はそちらをご参照ください。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(令和6年3月5日保医発0305第4号)

医科診療報酬点数表に関する事項

第2章 特掲診療料
第2部 在宅医療
 第2節 在宅療養指導管理料
  第1款 在宅療養指導管理料

3 また,医師は,2の訪問看護計画書等を基に衛生材料等を支給する際,保険薬局(当該患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行っており,地域支援体制加算又は在宅患者調剤薬学総合体制加算の届出を行っているものに限る。)に対して,必要な衛生材料等の提供を指示することができる。

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和6年3月5日保医発0305 第5号)

第4 経過措置等
 表3 施設基準が改正された入院基本料等(届出を必要としないもの)
  有床診療所在宅患者支援病床初期加算
  介護障害連携加算1及び2
  救急医療管理加算

入院基本料等加算の施設基準等

第5 入院基本料の届出に関する事項

3 診療所の入院基本料の施設基準に係る届出は,別添7の様式5及び様式12 から様式12 の10 までを用いること。ただし,有床診療所(療養病床に限る。)の特別入院基本料の届出は,別添7の様式12 を用い,有床診療所(一般病床に限る。)の介護障害連携加算の届出は,別添7の様式12 の3を用い,有床診療所の栄養管理実施加算の届出は,別添7の様式12 の8を用いること。
 また,有床診療所の在宅復帰機能強化加算の届出は入院基本料の届出とは別に行うこととし,一般病床については別添7の様式12 の9を用い,療養病床については別添7の様式12 の10を用いること。

特定入院料の施設基準等

第3 ハイケアユニット入院医療管理料
 2 ハイケアユニット入院医療管理料2に関する施設基準

(1) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を,別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度,医療・看護必要度に係る評価票」を用いて毎日測定及び評価し,その結果,基準①を満たす患者が1割5分以上,基準②を満たす患者が6割5分以上いること。ただし,短期滞在手術等基本料を算定する患者,基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。また,重症度,医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては,歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は対象から除外すること。なお,別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度,医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については,特定集中治療室ハイケアユニット用の重症度,医療・看護必要度に係る基準の対象から除外するが,当該評価票を用いて評価を行っていること。

第12 地域包括ケア病棟入院料
 11 の2 地域包括ケア病棟入院料の「注5」に規定する看護補助体制充実加算の施設基準
  (1) 看護補助体制充実加算1の施設基準

ア 当該医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が,それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。

イ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は,常時,当該病棟の入院患者の数が100 又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は,介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者であること。なお,研修内容については,別添2の第2の11 の2の(1)のイの例による。

ウ 看護補助体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については,別添2の第2の11 の(4)の例による。ただし,エについては,看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲,実施手順,留意事項等について示した業務マニュアルを作成し,当該マニュアルを用いた院内研修を実施していること。

エ 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。また当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。ただし,内容に変更がない場合は,2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお,当該研修のそれぞれの内容については,別添2の第2の11 の(6)の例による。

オ 当該医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し,看護補助者の育成や評価に活用していること。

 11 の(1)から(4)までを満たしていること。

(2) 看護補助体制充実加算2の施設基準
 (1)のイからを満たすものであること。
(3) 看護補助体制充実加算3の施設基準
 (1)のウ,エ及びを満たすものであること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和6年3月5日保医発0305 第6号)

第4 経過措置等
 表3 施設基準の改正された特掲診療料(届出が必要でないもの)
   外来緩和ケア管理料
   (中略)
   歯科技工加算2

皮膚悪性腫瘍切除術(皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)
頭蓋内腫瘍摘出術(原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算を算定する場合に限る。)

表4  施設基準等の名称が変更されたが,令和6年5月31 日において現に当該点数を算定していた医療機関及び保険薬局であれば新たに届出が必要でないもの

特掲診療料の施設基準等

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第6の8 地域包括診療料
 3 届出に関する事項

(2) 令和6年3月31 日において現に地域包括診療料の届出を行っている医療機関については,令和6年9月30 日までの間に限り,1の(3),(9)又は及び(11)を満たしているものとする。

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
(令和6年3月27 日保医発0327 第5号)

別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)

別表Ⅱ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)

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