ひとくちメモ – 生活習慣病管理料(Ⅰ)と生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定の間隔について

 生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定している患者について,生活習慣病管理料(Ⅱ)に切り替える場合,告示には「(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間は(Ⅱ)は算定できない」と規定されていますのでご留意ください。
 なお,(Ⅱ)から(Ⅰ)への切り替えには特に定めはありません。

例1

※検査料等を出来高で算定する

例2

2024年12月1日号TOP