資格確認方法の変更に伴う医療機関及び保険医療養担当規則等の見直しについて

 11月13日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)総会において,厚生労働大臣より「医療機関等における資格確認方法の変更に伴う所要の見直しについて」に関して諮問され,同日には答申書が提出されました。
 答申書を踏まえ,下記のとおり医療機関および保険医療養担当規則等が見直されましたので,お知らせします。
 なお,カルテおよび院外処方箋の様式が一部変更されましたので5ページの記事をご確認ください。

医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)【行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)施行】(傍線部分は改正部分)

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)【行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)適用】(傍線部分は改正部分)

2024年12月15日号TOP