令和6年11 月12 付厚生労働省告示第327 号をもって薬価基準が改正され,同年11 月12 日から適用されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。
記
▷新たに収載されたもの(令和6年11 月12 日から適用)
< 注 射 薬 >
▷関係通知の一部改正について
(1) 「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について(令和6年3月5日付
け保医発0305 第2号)を以下のとおり改正する。
- 別紙3診療報酬における加算等の算定対象となる「後発薬品のある先発医薬品」に下記医薬品を加え,令和6年11 月12 日から適用すること。
< 注 射 薬 >