新設の医療機関がオンライン資格確認を導入するための手続について

 令和6年4月以降に新設の医療機関が診療開始月の月初からオンライン資格確認を導入するための必要な手続方法を厚労省が示しましたのでお知らせします。

  1. オンライン資格確認の導入に向けて必要な準備
     医療機関としての指定を受ける時点においてオンライン資格確認を導入するためには,医療機関は,顔認証付きカードリーダー等の調達作業などを計画的に行う必要があります。
     導入に向けて必要な準備の全体・概要については,「オンライン資格確認の導入に向けて必要な手続き」および「ネットワーク整備を含むオンライン資格確認導入に向けた準備作業の手引き」にまとめているため,これらを確認し,必要な対応をお願いします(次頁以降参照)。
  2. 受付番号
     医療機関がオンライン資格確認を利用するためには,医療機関コードが必要ですが,医療機関として指定される前はコードを有していないことから,代替として地方厚生(支)局が受付番号を交付しています。
     指定の申請に先立ち,提出期限(指定の2か月前を目安に地方厚生(支)局が設定し,ホームページ等で案内する期限)までに「受付番号情報提供依頼書兼回答書」(別紙1)を地方厚生(支)局に提出してください。
     また,地方厚生(支)局から受付番号の交付を受けた後,速やかに(指定の2か月前の15日までに),オンライン資格確認の実施機関(社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会)に受付番号を含む所要の情報を提出し,その後,医療機関等向け総合ポータルサイトにおいてアカウント登録などの手続を行ってください。
  3. オンライン資格確認の導入計画書
     医療機関における計画的な導入を促すため,医療機関は,オンライン資格確認の経過措置に該当する場合を除き,指定申請書の添付書類として,「オンライン資格確認の導入計画書」(別紙2)を提出するものとします。

2024年2月1日号TOP