検査料の点数の取り扱いについて令和5年12月20日から

 令和5年12月19日付で新たな検査手法を用いることが認められることとなり,12月20日から,関連する検査料の点数を下記のとおり取り扱う通知が示されましたので,お知らせします。

新たに保険適用が認められた検査
No.1

No.2

【ポジトロン断層撮影】

問1 アミロイドPET イメージング製剤を医療機関内で製造せず,市販の医薬品を購入して使用する場合の費用は,当該点数に含まれるのか。

(答) 「K697-3」肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)の注1の「ロその他のもの」15,000点を準用して算定する。

問2 アミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影における診療用PET薬剤の製造や撮像について,関連学会の定める「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイドライン」における「診療用PET薬剤製造施設認証」及び「PET撮像施設認証」を受けている必要があるか。

(答) アミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影について,「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイドライン」における「診療用PET薬剤製造施設認証」及び「PET撮像施設認証」を受けていることは現時点では要件に含まれないが,「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイドライン」に基づく品質管理を実施すること及び令和6年5月末までにこれらの認証を受けていることが望ましいこと。

2024年2月1日号TOP