材料価格基準の一部改正等について 1月1日から

 令和5年12月28日付で「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」等の一部が改正され,令和6年1月1日から適用されましたので,お知らせします。
 今回の改正は,医療機器が区分A3,B1として保険適用されたことによるものです。

新たに機能区分及び保険償還価格が設定された医療機器等(令和6年1月1日適用)
1.循環動態解析プログラム
【販売名】 メディス QFR
〔決定区分〕 区分A3(特定包括)
〔主な使用目的〕

 本品は冠動脈疾患が疑われる患者に対し,冠動脈造影画像から冠動脈を3次元モデルとして再構築し,数値解析を行うことによりQFR(Fuantitative Flow Ratio:定量的冠血流比)を算出し,診断を支援する医療機器プログラムである。

<関連する告示・通知の改正>

(1)「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日付け保医発0304 第12 号)の一部改正(令和5年12 月28 日保医発1228 第1号)

2.体内固定用プレート
【販売名】 VA-LCP クラビクルフックプレート2.7
〔決定区分〕 区分B1(個別評価)
〔保険償還価格〕 68,700 円
〔主な使用目的〕
   本品は,鎖骨の一時的な骨折の固定,矯正,または安定化のために用いる。
<関連する告示・通知の改正>

(1)「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日付け保医発0304 第12 号)の一部改正(令和5年12 月28 日保医発1228 第1号)

2024年2月15日号TOP