2024年2月15日号
社会保障審議会介護給付費分科会において,指定居宅サービス等の事業の人員,設備および運営に関する基準等の改正および各介護サービスの報酬算定基準等について審議され,1月22日に社会保障審議会長から厚生労働大臣に答申されましたので,第239回分科会の資料「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」を抜粋して掲載します。詳細は下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。
なお,訪問リハビリテーションにおける診療未実施減算について,『事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について,令和6年3月31日までとされている適用猶予措置期間を3年間延長する。』『適用猶予措置期間中においても,事業所外の医師が「適切な研修の修了等」の要件を満たすことについて,事業所が確認を行うことを義務付ける。』こととされました(「適切な研修の修了等」には,日医かかりつけ医機能研修制度応用研修会の単位取得が含まれる)。
今後,厚生労働省より省令・告示・通知等が発出され次第,あらためてお知らせします。
〇厚生労働省ホームページ 社会保障審議会介護給付費分科会
・第239 回(令和6年1月22 日開催)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html