2024年1月15日号
11月30日付令和5年厚生労働省告示第323号をもって療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等および特掲診療料の施設基準等の一部が改正され,令和5年12月1日より適用とされましたので,お知らせします。
記
テゼペルマブ製剤及びオゾラリズマブ製剤の在宅自己注射等について
保険医が投与することができる注射薬については,掲示事項等告示第10第1号に定められているが,「気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る)」を効能・効果とする「テゼペルマブ(遺伝子組換え)」(テゼスパイア皮下注210mgシリンジ,同皮下注210mペン)および,「既存治療で効果不十分な関節リウマチ」を効能・効果とする「オゾラリズマブ(遺伝子組換え)」(ナノゾラ皮下注30mgシリンジ,同皮下注30mgオートインジェクター)については,在宅自己注射指導管理料の対象薬剤とすることが令5年11月22日の中医協総会にて了承された。
これを受け,令和5年11月30日付け厚生労働省告示第323号により掲示事項等告示及び特掲診療料の施設基準等が一部改正されるとともに,同日付け保医発1130第5号厚生労働省保険局医療課長通知により本件に関する留意事項が示された。
(1)令和5年11月30日付け厚生労働省告示第323号による掲示事項等告示(平成18年厚生労働省告示第107号)の改正
第十 厚生労働大臣が定める注射薬等
一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬
インスリン製剤,ヒト成長ホルモン剤,(略)ネモリズマブ製剤,ペグセタコプラン製剤,ジルコプランナトリウム製剤,コンシズマブ製剤,テゼペルマブ製剤及びオゾラリズマブ製剤
※改正箇所下線部
(2)令和5年11月30日付け保医発1130第5号による「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の改正
第2章 特掲診療料
第2部 在宅医療
第3節 薬剤料
C200 薬剤
(1) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができる。
【厚生労働大臣の定める注射薬】
(略)
,テゼペルマブ製剤及びオゾラリズマブ製剤
(2)以下略※改正箇所下線部