「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について 令和5年12月1日から

 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)の一部が改正され,令和5年12月1日から適用されましたので,お知らせします。
 今回の改正は,新たな医療機器が区分C1,C2として保険適用されたことによるものです。

新たに機能区分及び保険償還価格が設定された医療機器等(令和5年12月1日適用)

1.気管支用バルブ
【販売名】 ・Zephyr気管支バルブシステム(EBV)
      ・Zephyr気管支バルブシステム(EDC)
〔決定区分〕 区分C1(新機能)
〔保険償還価格〕・Zephyr気管支バルブシステム(EBV):313,000円
        ・Zephyr気管支バルブシステム(EDC): 48,900円
〔主な使用目的〕

 本品は,気管支内に留置し標的とする肺葉への気流を制限する一方弁である。至適非侵襲的治療法を受けている,高度の肺気腫及び過膨張を伴う重症 COPD 患者のうち,生理学的検査により,隣接する肺葉間の側副換気がほとんど又は全くないことが確認され,気管支鏡的治療が実施可能な18歳以上の患者に使用される。

<関連する告示・通知の改正>
(1)「材料価格基準」(平成20年3月5日付け厚生労働省告示第61号)の一部改正(令和5年11月30日付け厚生労働省告示第321号)

  • 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)の一部改正(令和5年11月30日保医発1130第1号)
  • 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第9号)の一部改正(令和5年11月30日保医発1130第1号)
  • 「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日付け保医発0304第12号)の一部改正(令和5年11月30日保医発1130第1号)

2.気管支バルーンカテーテル,電子式診断用スパイロメータ
【販売名】・Chartis肺機能評価システム(カテーテル) ※(以下,Chartisカテーテル
     ・Chartis肺機能評価システム(コンソール) ※(以下,Chartisコンソール
〔決定区分〕・Chartisカテーテル:区分C1(新機能)
      ・Chartisコンソール:区分A1(包括)
〔保険償還価格〕
  ・Chartisカテーテル:90,300円
  ・Chartisコンソール:特定保険医療材料としては設定せず,既存技術料にて評価する。
関連技術料

  • バルブ留置した場合
    K508 気管・気管支ステント留置術 2軟性鏡によるもの 8,960点
  • 検査を行いバルブ留置しなかった場合
    D200 スパイログラフィー等検査 5左右別肺機能検査 1,010点

〔主な使用目的〕

  • Chartis カテーテル:
     本品は,側副換気の有無を検出するために,気管支鏡を介して標的気道に挿入し,バルーンを膨らませることで,標的部位の気流及び圧力を測定するためのカテーテルである。コンソールと併用し,気管支用バルブの適用可否を判断するための情報を提供する。
  • Chartis コンソール:
     本品は,18歳以上の患者において,側副換気の有無を検出するために,標的気道における圧力及び流量を測定する装置であり,Pulmonx 社製の気管支用バルブの適用可否を判断するための情報を提供する。

<関連する告示・通知の改正>

  • 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)の一部改正(令和5年11月30日保医発1130第1号)
  • 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第9号)の一部改正(令和5年11月30日保医発1130第1号)
  • 「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日付け保医発0304第12号)の一部改正(令和5年11月30日保医発1130第1号)

3.植込み型疼痛緩和用スティミュレータ
【販売名】メドトロニックInceptiv
〔決定区分〕区分C1(新機能)
〔保険償還価格〕2,260,000円
〔主な使用目的〕

 本品は脊髄硬膜外腔に電気刺激を与え,各種疾患に伴う慢性難治性疼痛を緩和することを目的として使用する。対象となる疼痛は薬物療法,神経ブロック等によって十分な鎮痛又は除痛効果が得られない,体幹及び四肢の慢性難治性疼痛である。
<関連する告示・通知の改正>
(1)「材料価格基準」(平成20年3月5日付け厚生労働省告示第61号)の一部改正(令和5年11月30日付け厚生労働省告示第321号)

  • 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第9号)の一部改正(令和5年11月30日保医発1130第1号)
  • 「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日付け保医発0304第12号)の一部改正(令和5年11月30日保医発1130第1号)

4.植込み型リードレス心臓ペースメーカ
【販売名】アヴェイルリトリーバルカテーテル
〔決定区分〕区分C1(新機能)
〔保険償還価格〕434,000円
〔主な使用目的〕
  本品はアヴェイルLPのリードレスペースメーカ専用の抜去カテーテルである。
<関連する告示・通知の改正>

  • 「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日付け保医発0304第12号)の一部改正(令和5年11月30日保医発1130第1号)

5.ラジオ波焼灼システム
【販売名】Cool-tip RFA システムEシリーズ
〔決定区分〕区分C2(新機能・新技術)
〔保険償還価格〕
 特定保険医療材料としては設定せず,新規技術料にて評価する。
 準用技術料
・K697-3 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
 1 2センチメートル以内のもの ロその他のもの 15,000点
〔主な使用目的〕
  本システムは,以下のような経皮,腹腔鏡下及び開腹術,胸腔鏡下及び開胸術での組織凝固及び焼灼に使用する。

  • 肝腫瘍及び小径腎悪性腫瘍の一部または全体の凝固及び焼灼
  • 乳腺腫瘍(腫瘍径1.5cm以下の単発,触診及び画像診断による腋窩リンパ節転移及び遠隔転移を認めない限局性早期乳癌)に対する治療を目的とした凝固及び焼灼
  • 無心体双胎における無心体への血流遮断を目的とした凝固及び焼灼
  • 標準治療に不適・不応の以下の腫瘍に対する治療(症状緩和を含む)を目的とした凝固及び焼灼
    • 肺悪性腫瘍・悪性骨腫瘍・類骨骨腫・骨盤内悪性腫瘍
    • 四肢,胸腔内及び腹腔内に生じた軟部腫瘍

<関連する告示・通知の改正>

  • 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)の一部改正(令和5年11月30日保医発1130第1号)
  参考  

医療機器の保険適用にかかる疑義解釈について

【乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)】

問1 「「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」(令和5年11月30日保医発1130第1号)における「K697-3」(6)に規定する乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を行った場合,どのような算定になるのか。

(答) 「K697-3」肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)の注1の「ロその他のもの」15,000点を準用して算定する。

問2 前問の算定の取扱いに関し,一連の手術において,同一の乳腺悪性腫瘍を複数回焼灼した場合や,複数の乳腺悪性腫瘍を焼灼した場合の算定はどのように考えればよいか。

(答) 一連の手術につき,1回に限り算定できる。

2024年1月15日号TOP