保険だより 令和6年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正について(抜粋)

 厚労省から診療報酬改定関連の一部訂正通知等が示されましたので抜粋してお知らせします。
 全文は,府医ホームページまたは厚労省ホームページからご覧いただけますので,届出用紙の変更など詳細はそちらをご参照ください。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(令和6年3月5日保医発0305 第4号)

医科診療報酬点数表に関する事項

第3部 検査
 第1節 検体検査料
  第1款 検体検査実施料
   D023 微生物核酸同定・定量検査
    ⒁ ヘリコバクター・ピロリ核酸及びクラリスロマイシン耐性遺伝子検出

ア 「13」のヘリコバクター・ピロリ核酸及びクラリスロマイシン耐性遺伝子検出は,ヘリコバクター・ピロリ感染が強く疑われる患者に対し,PCR 法により測定した場合に算定できる。

イ 当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12 年10 月31 日保険発第180 号)に即して行うこと。

 上部消化管内視鏡検査の廃液を検体として本検査を実施した場合は,「D419」その他の検体採取の「1」胃液・十二指腸液採取(一連につき)は算定できない。

第11 部 麻酔
 第1節 麻酔科
  L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
   ⑿ 麻酔の実施時間

ウ 複数の点数の区分に当たる麻酔が行われた場合は,以下のように算定する。
(ニ) (ハ)の場合において,各々の区分に係る麻酔が30 分を超えない場合については,それらの麻酔の実施時間を合計し,その中で実施時間の長い区分から順に加算を算定する。なお,いずれの麻酔の実施時間も等しい場合には,その中で最も高い点数の区分に係る加算を算定する。

例1 麻酔が困難な患者以外の患者に対し,次の麻酔を行った場合

  •  最初に仰臥位で10 分間
  •  次に伏臥位で2時間30 分間
  •  最後に仰臥位で20 分間
  • の計3時間の麻酔を行った場合
  •  基本となる2時間に②の2時間を充当
  • ②の残り30 分の加算
  • 仰臥位で行われた①と③を合計して30 分の加算
  • 算定点数
  • 9,0509,170 点
  • 900 点
  • 600 点
  • 10,55010,670 点

例3 麻酔が困難な患者に対し,次の麻酔を行った場合

  •  最初に仰臥位で5分間
  •  次に側臥位で21 分間
  •  次に分離肺換気で1時間27 分間
  •  次に側臥位で30 分間
  •  最後に仰臥位で5分間
  • の計2時間28 分の麻酔を行った場合
  • 基本となる2時間に③の1時間27 分+②と④の51 分のうち33 分
  • ②と④の残り18 分+①と⑤の10 分の合計28 分の加算
  • 算定点数
  • 16,60016,720 点
  • 660 点
  • 17,26017,380 点

例4 麻酔が困難な患者に対し,次の心臓手術の麻酔を行った場合

  •  最初に仰臥位で10 分間
  •  次に心臓手術を人工心肺装置を使用せずに45 分間
  •  次に心臓手術を人工心肺装置を使用して2時間25 分間
  •  次に心臓手術を人工心肺装置を使用せずに1時間
  •  最後に仰臥位で10 分間
  • の計4時間30 分の麻酔を行った場合
  • 基本となる2時間に③の2時間を充当
  • ②+④で1時間45 分となり,このうち30 分×3の加算
  • ③の残り25 分間に④の残り15 分間のうち5分間を加算
  • ①+⑤の20 分間に④の残り10 分間を加算
  • 算定点数
  • 16,60016,720 点
  • 2,700 点
  • 1,200 点
  • 600 点
  • 21,10021,220 点

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和6年3月5日保医発0305 第6号)

第36 心臓MRI 撮影加算
 1 心臓MRI 撮影加算に関する施設基準
  ⑵ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
   ア 画像診断管理加算2,3 又は4に関する施設基準を満たすこと。
   イ 以下のいずれも満たすものであること。
    (イ) 画像診断管理加算1に関する基準を満たすこと。

(ロ) 循環器疾患を専ら担当する常勤の医師(専ら循環器疾患の診療を担当した経験を10 年以上有するもの)又は画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有するもの)が合わせて3名以上配置されていること。

(ハ) 当該医療機関において実施される全ての核医学診断,CT 撮影及びMRI 撮影について,画像診断管理加算1に関する施設基準の⑵に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。

第45 の2 摂食嚥下機能回復体制加算
 3 摂食嚥下機能回復体制加算3に関する施設基準

⑶ 当該医療機関において中心静脈栄養を実施していた患者(療養病棟入院料1又は2を算定する病棟の入院患者に限る。)のうち,嚥下機能評価を実施した上で嚥下リハビリテーション等を行い,嚥下機能が回復し,中心静脈栄養を終了した者の数の前年の実績が,2名以上であること。ただし,令和4年3月31日時点において療養病棟入院料1又は2を算定している病棟に入院している患者については,嚥下機能評価及び嚥下リハビリテーション等を実施していない場合であっても,嚥下機能が回復し,中心静脈栄養を終了した者の数を算入して差し支えない。

診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
(令和6年3月27 日保医発0327 第5号)

別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)

別表Ⅱ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)
項番151 メナクトラ筋注を削除

別表Ⅳ 診療行為名称等の略号一覧(医科)

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について
(令和6年3月5日保医発0305 第8号)

133 血管内手術用カテーテル
(6) 血栓除去用カテーテル

ア 経皮的血栓除去用・破砕吸引型及び脳血栓除去用は,1回の手術に対し,3本を限度として算定する。

イ 経皮的血栓除去用・破砕吸引型及び脳血栓除去用は,当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。

ウ 経皮的血栓除去用・破砕吸引型及び脳血栓除去用を使用するに当たっては,関係学会の定める実施基準に準じること。

エ 脳血栓除去用・破砕吸引型については,ワイヤーを使用せず,カテーテルのみを使用して脳血栓の除去を行った場合は,脳血栓除去用・破砕吸引型は算定できず,直接吸引型として算定する。

 経皮的血栓除去用・破砕吸引型については,ワイヤーを使用せず,カテーテルのみを使用して血栓の除去を行った場合は,経皮的血栓除去用・破砕吸引型は算定できず,経皮的血栓除去用・標準型として算定する。

2024年7月1日号TOP