2024年7月1日号
今般,令和6年度診療報酬改定において,外来腫瘍化学療法診療料の見直しが行われ,「外来腫瘍化学療法診療料3」が新設されたことを受け,ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤,ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤,アベルマブ(遺伝子組換え)製剤,アテゾリズマブ(遺伝子組換え)製剤,デュルバルマブ(遺伝子組換え)製剤およびセミプリマブ(遺伝子組換え)製剤における各最適使用推進ガイドラインにおいて「外来腫瘍化学療法診療料1又は外来腫瘍化学療法診療料2」としている部分については,令和6年6月1日以降,「外来腫瘍化学療法診療料1,外来腫瘍化学療法診療料2又は外来腫瘍化学療法診療料3」と読み替えることとされました。
また,一般病棟入院基本料に係る従前の「ADL 維持向上等体制加算」(以下,「旧加算」という)が廃止され,「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」として新設されることとなりましたが,ヒト(自己)骨髄由来間葉系幹細胞(販売名:ステミラック注)の最適使用推進ガイドラインについては,旧加算が廃止された以降も,当該ガイドライン中の旧加算の施設基準を引用している部分を改訂するまでの間は,それまでに旧加算の施設基準に係る届出を行っていた実績があることをもって当該施設要件を満たすと判断することとされましたので,お知らせします。